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法人税中間期申告のこと
教えてください。 仮定ですが、前期に税引き後利益、1億出ました。それを受けて、今期中間期に、税法上 前期利益の50%のみなしで、5千万納付しました。 しかし、今期予測では税引き前利益で1000万しか出そうにありません。 税理士の先生では、中間期納付した法人税の還付はあるが、今期の決算には反映されないとの説明です。 つまり、決算書には、税引き後利益は 1000万ー(1000万X法人税40%)=600万から5000万(中間期の支払った法人税)引いた ▲4400万の表示になると説明受けました。 還付の税金は翌期にならないと反映されないとの説明です。 何分経理に疎い身ですが、しつこい程聞いても、税理士の説明は上記一辺倒です。 ご教授ください。
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- hata79
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「(1)略 (2)略 (3)長年営業してて、得意先の決算書では、売上等は当然として、純利益で良し悪し判断していた」 還付金は損益計算には元々反映しませんね。 法人税は支払っても経費にならないかわりに、還付を受けても利益ではないからです。 貸借対照表上では、今期の未収還付法人税などの勘定科目で計上し認識できます。 決算資料と一言で言われてますが、損益計算書と貸借対照表は性質が違うので表示内容も違います。 (3)については、主語がないので回答があいまいになるしかないのですが、「税理士として長年営業してて、売上、純利益で判断してた」でいいでしょうか。 失礼ですが、何を判断するのでしょうか(噛み付くような言い方ですみません)。 ご質問者の会社の経営が優良かどうかの判断ですか。 収益力の判断でしょうか。収益力の判断なら、損益計算書だけでも充分です。 優良かどうかの判断だと、なにを優良とするかです。 資金繰りなどみるなら、貸借対照表から進入していかないと掴みきれません。 「儲かってるか、損してるか」を見るなら純利益を見ればよい話です。 そのことに、法人税の申告納税、中間申告分の還付などは、直接は関係してきませんよ。 ただし、中間納付をするために借金をしたというなら、その利息が利益圧迫してるといえますが、還付加算金の率が高いので、ツーペイになるかもしれません。その程度の関連はあると思います。 ところで、全く大きなお世話になるでしょうが、会社の経営者あるいは経理担当と税理士はパートナーとして「気楽に相談できる」状態が理想です。 税理士に聞いたけど、良く理解できない、納得できないとして、ネットで「これって信用できます~?」と相談してるのが事実ですから、税理士変更も視野に入れたほうがよくないですか。 質問を受けた際に「よく、わからん質問をしてるな」と仮に思っても、まず何を聞きたいのかを聞き出す努力も税理士に必要なものではないでしょうか。 対面で「ああ、それはこういうことですよ」と本を読んだりネットで調べても解らないことを、まずご質問者が何を知りたいのかから聞き出していく態度がある税理士なら、このような質問を顧客であるあなたがネットではしませんよね。 余り、親切でない税理士のような気がします。 もしくは、ご質問者が税理士に質問するさいに、誠に解りにくく、要領の悪い質問をしてるという可能性がありますが、それを補って回答するのが税理士の仕事だと思いますよ。
- minosennin
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その税理士さんは簿記をご存じないようですね。 中間納付の仕訳 法人税・住民税及び事業税 5,000万 / 現金預金 5,000万 決算時の仕訳(確定年税額400万、中間納付5,000万、還付請求税額4,600万) 未収還付法人税等 4,600万円 / 法人税・住民税及び事業税 4,600万 税理士さんはこの仕訳を思いつかれていないだけのことではないでしょうか。 損益計算書の表示は以下のようになります。 税引前当期純利益 1,000万 法人税・住民税及び事業税 400万 税引後当期純利益 600万 当期純利益1,000万に対応する法人税等は400万円です。
- yosifuji20
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これは説明が不親切ですね。 中間納付額は確かに5000万あったとしても、確定法人税は4400万円の還付ですよね。 ということは 当期未納法人税 △4400 中間納付法人税 5000 差引き当期法人税 600 となりますね。 仕訳としては 未収入金 4400/当期法人税 4400 中間法人税還付額 というようにすればよいでしょう。 これは現金主義的に考えるか発生主義的に考えるかの違いのようですが、いずれにしても法人税は上記のとおりになります。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
真面目に回答を付けたく存じます。 でも仮定の話なのですよね。仮定の話なら税理士さんが本気でつきあってくれないと感じました。 それと、失礼ながら「何が聞きたいのか」が不明ですよ。 前期の成績を元にしての中間納付額が納められないというなら、今期実績の中間申告書を出して、それを収めれば済む話です。 中間申告分の還付は確定申告書を提出したあとにされますから、今期に処理することは時間の流れ的に不能です。
補足
早々の回答ありがとうございます。 仮定としていましたが、実は、1年前に子会社に出向となり、それまで営業でしたが、経営全般見るようになり、不慣れな損益計算書、決算書と悪戦苦闘してます。9月本決算ですが、前期たまたま好調でいい利益でました。しかし、今期見通しはよくてトントンで、赤字すれすれの状況です。 中間期に前期利益の50%の法人税を支払っても、今期悪かったら、利息がついて還付されるという税理士のここまでの説明は納得しています。 ただ、税理士からは、今期もし僅かの利益しかなかったら、 (1)この中間期納税分は決算後に還付されるから、決算書、損益計算書には反映されないとの説明でした。 つまり、還付は確定申告後に処理されるから、損益計算書の最下段の税引き利益欄は赤字になると説明。 (2)還付金は、来季の決算書に反映されるとの説明。 (2)長年営業してて、得意先の決算書では、売上等は当然として、純利益で良し悪し判断していた。 こんな、税理士さんの説明は正しいのですか?