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繰越欠損金があるうちは、受取利息にかかる税金は還付されますか?

設立1年目の所得が△250 2年目の所得が50 だったとします。 この場合、2期目の受取利息にかかる源泉所得税は還付請求できますか? (繰越欠損金があるうちは、受取利息にかかる税金は還付されるのでしょうか?)

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回答No.2

法人なら還付されますよ。 理由  現在法人は、7年間の繰越損失が認められています。  おそらく、質問にも繰越欠損金という言葉があるので、ご存知かとおもいます。よって、2年目の所得は0円です。  2年目の所得    50  繰越損失    △250  差引(当期所得)   0・・・△200は来期え繰越 念のため、なぜ、法人の所得が0円だと、預金利息などの源泉所得税が還付されるか説明します。 もともと、預金などの源泉所得税は、法人税の前払いという考えからです。そのため、法人の所得が0円だと法人税も0円。よって、前払い税金を還付するということです。 雑学:もともと法人に法人税を課税する必要がなくて、株主に利益を配当するときに、所得税を徴収すればよいのですが、会社はすべての利益を株主に配当するわけではありません。すべての、利益を配当する時(会社を清算するとき)まで、課税できなのでは、いつ税金を徴収できるかわかりません。そのため、法人税は所得税の前取りを行う税金なのです。 余計なことまで、だらだら書いたのでわかりにくいかも。 すみません。

hunny426
質問者

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迅速丁寧にご回答いただき有難うございました。解決いたしました。背景までご説明いただき、大変参考になりました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

青色申告法人なら還付されます。 http://www.kk-support.com/setsuzei/aoiro_ketu.htm

hunny426
質問者

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