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中小企業の欠損金の繰り戻し還付について

お世話になります。 設立2年目の中小企業で経理を担当しているものです。 平成21年の税制改正で中小企業の欠損金の繰り戻し還付が復活したとのことですが、 1.前年500万円黒字で今期400万円赤字の場合は、 400万円分の前年度の法人税が還付されると解釈して良いですか? 2.この制度はいつまで有効ですか(来期も有効ですか?)? どうぞ宜しくお願いします。

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  • -9L9-
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回答No.1

1.税制改正案を詳しくは見ていませんが、以前の制度にそっくり戻るのであれば、おっしゃるとおりです。 2.そもそも今年復活すること自体、去年は予想できませんでした。税制は経済情勢を見てその都度改正しているのですから、来年のことは来年になってみなければわかりません。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

欠損金の繰戻(くりもどし)還付(かんぷ)制度 http://www.yodacpa.co.jp/info/kurimodoshi.htm ○欠損金の繰戻還付を受けられる対象 前述しましたように欠損金の繰戻制度は現在原則として適用を停止されていますが、次の場合にはこの制度の適用を受けることが出来ます。(租税特別措置法第66条の14) (1) 中小企業者について、設立の翌年から5年以内に欠損金を生じた場合 ○欠損金の繰戻還付を受けられる要件(法人税法80条1項) (1) 前事業年度(前期)および欠損事業年度(当期)ともに青色申告書を提出していること (2) 欠損事業年度の確定申告書を期限内に提出していること。 (3) (2)の申告書と同時に欠損金の繰り戻しによる還付請求書を提出していること。 以上のようにあなたの場合は、現在の制度でも繰戻還付の対象となります。

stormrush
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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