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過去の欠損金との相殺

急に経理を頼まれて困っています。 以下(1)+(2)+(3)の状態の場合、過去の欠損金との相殺は可能なのでしょうか? まさか、「今期は黒字なのだから相殺ではなく未払分にあてろ」 などという事になるのでしょうか? 初心者のつまらない質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 (1) 有限会社で、平成14年度までの過去5年は青色申告で欠損金がある。(期首は7月) (2) 平成15年度の申告は、青色申告の時期が過ぎ、特典を受けられない旨の通知が来ている状態で、経理上は黒字。 (3) 消費税等の未払金が5年分位あり、現在は分割で支払っている。

みんなの回答

  • pa-purin
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

1)16年6月期の申告なのでしょうか?それともまだ15年6月期の申告をしてないのでしょうか? また15年6月期の申告をしてないなら青色申告自体が取り消されるかもしれません。 いずれにせよ、今回の欠損金を相殺(欠損金の繰越控除)の要件は(1)損失が発生した年の青色申告書を提出期限までに提出していること。(2)その後において連続して確定申告書を提出していること。 です。2)の通知は私もはじめて耳にしますが(2)の要件で提出期限は規定してないので相殺はできると思います。ただし15年6月期の申告で欠損金を既に控除してさらに黒字が出ているのであれば欠損金はもう使用済みと言ううことです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

15年度の確定申告が期限後になったということでしょうか。 過去に、青色申告で連続して確定申告書を提出していれば、過去の欠損金を15年度の所得から控除することはできます。 なお、欠損金の繰越控除の要件は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5762.htm
  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.2

有限会社は知りませんので株式会社としてのお返事です。 まず 決算書は自然に 前期繰越(欠損)に当期利益が加算されて計算しますからこれは何の問題も無いでしょう。 あとは税金の申告ですが 過去7年間の損益を通算できます。 7年間の損益を足してみて欠損であれば今期の利益からさし引いて税務申告できます。 たとえば  今期の利益     100万円 過去7年の損益通算 150万円の赤字 とすれば 差し引き50万円の損ということになりますので 今期の利益に税金はかかりません。 (2)はそういうこともあるのかなぁ と疑問に思っておりますが   そうであれば通算から除かれますね。   (15年度の決算に対して法人税など税金が掛かっているはず。) (3)は どのような状態であれ何も影響を受けないと思います。  ご質問はこういうことで 良いでしょうか?

miki0521
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.1

この場合の欠損金とは ”赤字”って言うことでしょうか? 何と相殺するということでしょうか?

miki0521
質問者

補足

「過去の累積赤字と今期の黒字を相殺する」というつもりで書きました。宜しくお願い致します。

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