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赤字の繰り越し控除の件

個人事業者です。 赤字は3年間繰り越し控除できると聞きました。 今回の確定申告は平成23年度の分ですが、 3年間ということは平成20年度の赤字も今回の平成23年度に繰り越しできるということでしょうか? 青色申告決算書にそれを記入する欄がありませんが、 青色申告決算書で出ている黒字以上の赤字が過去3年にあれば、 それはどこに記入して今回の青色申告を提出すればいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>3年間ということは平成20年度の赤字も今回の平成23年度に繰り越しできるということでしょうか? はい。平成20年の純損失を繰り越せるのは3年間です。今回の確定申告(平成23年の所得の確定申告)が最後のチャンスです。 >青色申告決算書にそれを記入する欄がありませんが、 過去から繰越されて来た純損失金額のうち、今回の確定申告(平成23年の確定申告)の所得から控除する金額を記載するのは、青色申告決算書ではなく、「確定申告書B第一表」の「その他」の「本年分で差し引く繰越損失額(49)」の欄です。 >青色申告決算書で出ている黒字以上の赤字が過去3年にあれば、それはどこに記入・・ 過去3年の、それぞれの年の赤字(純損失)は、申告書第四表(損失申告用)(二)の「4繰越損失を差し引く計算」の表の「マルA『前年分までに引ききれなかった損失額』」の列に記入します。 〔参考〕申告書第四表(損失申告用) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/04.pdf

saikamen
質問者

お礼

完璧に理解しました!

その他の回答 (2)

  • choibaka
  • ベストアンサー率26% (18/69)
回答No.2

赤字が出た年の申告で、決算書第1ページの所得金額をマイナスで出していれば出来るはずです。 手数がかかっても交通費がかかっても、税務署に行って 「損失申告用」の申告書を貰って下さい。 第4票2ページ目の前年(22年分)、2年前(21年分)、3年前(20年分)の「山林以外の所得の損失」の欄に損失額(マイナス所得金額)を記入、それを合算した金額から今年の黒字分を差し引ける筈です(この辺は、見れば判ると思います)。 税務署は今忙しいでしょうから、まず説明は受けられないと思います。 それも狙い目だったりします。 せっかく出た黒字なのですから、やれる事はやって、生活を防衛しましょう。 急激な所得の上昇でなければ、然程うるさくありません。 税務署の方達も数千万単位になれば敏感になるでしょうけれど、税理士にも頼んでないような事業者は、虫けら同然の扱いです。 頑張りましょう。

saikamen
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今回の確定申告は平成23年度の分ですが… 個人の税金は 1/1~12/31 の1「年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >平成20年度の赤字も今回の平成23年度に繰り越しできると… それは、20年分以降毎年続けて損失申告をし続けていることが条件です。 ご存じないのなら、赤字申告がなされていないわけで、今さら繰越控除はできません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/03.pdf >青色申告決算書にそれを記入する欄がありませんが… 決算書でなく申告書の第4表です。 これを 20年分から続けて出しておかないといけませんでした。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/04.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

saikamen
質問者

お礼

>個人の税金は 1/1~12/31 の1「年分」がひとくくり その期間の分を今作成しています。 >それは、20年分以降毎年続けて損失申告をし続けていることが条件 申告しております。過去3年赤字で提出しています。 知りたいのは3年に遡っての3年は今年を入れない3年なのかということです。 >決算書でなく申告書の第4表 毎年出してハンコももらっています。

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