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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受取利息1円の場合)
受取利息が1円の場合の仕訳と申告について
このQ&Aのポイント
- 経理をしている有限会社で受取利息が1円だった場合、源泉所得税は切り捨てられるため、普通預金1円/受取利息1円の仕訳で問題ありません。
- 源泉所得税が0円の場合でも、法人税申告の別表六(一)の提出は必要です。収入がある以上は申告しなければなりませんが、収入金額1円、(1)に課される所得税額0円、(2)のうち控除を受ける所得税額0円として申告します。
- 受取利息が1円の場合でも、法人都民税・事業税申告の利子割額の計算は不要です。
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1.入金額が1円なら源泉所得税・利子割額は0円でしょう 2.3.それぞれ源泉所得税・利子割額の明細なのでまったくないのなら提出は不要ですね。 納付額から源泉所得税・利子割額を控除する時に添付する書類ですから。 No.1の言う指針はこの件には関係ないですね・・・・
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- dec02
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回答No.1
下記のサイトが参考になればと
質問者
補足
すみません。教えていただいたページ全てに目を通しましたが、解決しませんでした。どこを見ればよろしいでしょうか。お教えいただけますか?
お礼
やっぱり0円なのですね。書類も不要ということで安心しました。 法人の規模が小さく、同じような例を見つけることが出来ずに行き詰っていたのですが、教えていただき、大変助かりました。ありがとうございました。