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出張手当

おはようございます。 素朴な?質問ですが。 給与以外に出張など出かけたとき 旅費以外に『手当て』がつきますが これは個人の所得とならないのでしょうか? 私の会社では全て『旅費』で計算しています。 ちなみに空港まで自家用車で行き そこの駐車代も、宿泊代他全て 旅費です。 ちなみに違う科目ですが、 PCのリース料や手形の取立料、等は 全て『通信費』???です。 『雑費』をがかさむと『税務署』がうるさいから… との理由ですが 長老が『これ以上科目をふやすと…』と嫌がり こんな結果となりました。 おかしいとおもうのですが? どうでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 出張費等(JRとかバスの実費以外の手当てでも)、旅費規定の範囲内で、世間相場であれば、個人の収入にはなりますが、所得税は課税されないということです。 会社は「旅費交通費で処理できます・

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その他の回答 (3)

回答No.3

先の回答にもあるように、所得税法9-1-4で、旅費、出張費等(出張手当)については、通常必要と認められる範囲のものについては非課税とされています。これは、通常食事代などの意味も含まれますので、通常必要であるとの判断ができます。 出張手当以外に、食事代も付くなど個人の経済的利益であると判断される場合には、個人所得となり、課税所得となります。 基本的には社内の旅費規定自体が必要以上の手当額で なければ、旅費と同じ扱いで構いません。 余談ですが、消費税の課税事業者であれば税抜処理可能です。通勤手当も同様。課税所得となる場合は、もちろん消費税も非課税となります。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税法9-1-4で、旅費、出張費等(出張手当)については、通常必要と認められる範囲のものについては非課税とされています。 会社の旅費規定で決められていて、いわゆる世間相場であれば、旅費交通費として処理をして問題はありません。 >PCのリース料や手形の取立料、等は全て『通信費』??? 通常は、リース料は「賃借料」で、手形の取立料は「支払手数料」で処理をしますが、勘定科目については特に神経質にならなくても、毎年同じ勘定科目で処理をしていれば問題ありません。 ただし、法人の場合は交際費については、損金(税務上の経費)に出来る限度額が決っています。 このような特別な勘定科目は、正しい勘定科目で処理をする必要が有ります。 又、雑費については、どの勘定科目にも該当しない場合に使いますから、雑費が多いと、どの様な処理をしているのか不審に追われることが有ります。 ある程度の金額になる場合は、専用の勘定科目を設けて、雑費の使用は極力控えた法が望ましいのです。

noname#10614
質問者

補足

ありがとうございます。 再度質問させてもらいます。 >出張費等(出張手当) は個人の収入ではない。ということですか? JRとかバスの実費以外の 手当てとしても… スミマセン素人で…

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回答No.1

出張費についてですが、領収書のとれる交通費やホテル代の他にも、お客様といっしょに食事をしたり、パーキングメータにお金を入れたりという、領収書のとれないものもあり、そういうこまごましたものをまとめて、「手当て」とか「日当」として支払っている立前にしているのです。従って、これは実費だから、給与ではない。という扱いにしているのです。これがあまりにも額が多いと、給与ではないのと税務署に目をつけられることはありえます。(給与には所得税がかかりますから、出張する社員にとって不利ですからね) それと、こういうこまごました費用の勘定科目にこだわって本質を見失わないように、一定の額以下のものは、割り切って「雑費」処理にすることが認められています。会社にとって省力になりますし、税務署も認めているのです。 しかし、「雑費」があまりにも多すぎると、これも税務署は目をつけるのです。(何でも経費でしょりしていないかという観点です) 従って、額がある程度まとまるものは、それぞれの出費の性格を考えて分類するのが正解です。 また、PCも、メールでの使用が主であれば、「通信費」でも結構ですが、会社によっては、PCの用途が違うこともありますので、そういう場合は柔軟に、また、世の中の流れによって、見直しも必要です。

noname#10614
質問者

補足

ありがとうございます。 再度質問させてもらいます。 旅費やパーキングは実費支給はわかります。 その他の経費も実費支給で 旅費交通費です。 それで私が問題にしているのは 『出張手当』そのものです。 『残業手当』などは実質課税ですが これは本人の所得計上もされない(でも本人の収入) これでいいのですか?

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このQ&Aのポイント
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