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費用科目で落とせる手当てには、どんなものがありますか?
公益法人で一人総務一人経理をしています。 仕事が忙しく、毎日残業が1時間程度発生するのですが、残業手当を支給してもらえません。予算をオーバーするからダメだというのが理由です。 ですが、使い切れていない予算もたくさんあります。その一例が、事務費や消耗品費、雑費、会議費、講習会費、などです。 残業が発生した場合、これらの科目で、なんとかふりわけて、手当てを支給させたいのですが、どういう名目で、どの科目から振り分ければよいのか、解りません。 因みに、前任者までの人は、不正経理を行っており、金券を購入し、それを保安講習費などの費用科目で落として、手当てにしておりました。 税務署に私が「相談」と言う形で告発したので、それらは廃止となり、前任者までの人は「再年末調整」をすることになりました。 ですが、私は正々堂々と残業手当を貰いたいのですが、あまりでしゃばりすぎると「解雇」の危険もあります。 それなら、正々堂々と「費用科目」で落とせる「手当て」の振り替え方があれば、それを上手く利用したいのです。 大変困っておりますので、知恵を伝授下さい。
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noname#136967
回答No.1
公益法人の場合には、他科目の予算等から残業や人件費などに振り分けることは厳禁行為で全く出来ません。それが可能であれば前任者までの方たちも行っていたはずです。 一般企業とは大きく異なり、公益法人の場合には、予算や実費に大きな制限が設けられている枠で運営されているからこそ、公益法人として運営が成立しているのです。 どうしても、納得いかないのであれば、退職も視野に入れた上で上司等に相談するか、きつい言い方ですが辞職を選択するしかありません。