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青色専従者給与か、従業員給与か?

pott64の回答

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.8

基本的なことですが、不動産所得の場合、「事業的規模」かどうかをまず判定しないと。事業的規模とは、マンション・アパートは最低10室程度、一戸建てなら5軒程度なければ、事業的規模でありません。  この事業的規模の該当する場合、青色専従者の特例や、55万の青色特別控除(当然帳簿要件あり)を受けることができます。事業的規模でない場合、青色特別控除は10万円です。  それを確認した上で、生計が一とは「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合」でなければなりません。一般的には、電気・ガス・水道が別メーターであり、電話も別であるということでないと独立した生活とは認められません。ですので完全分離型の2世帯住宅等でなければ、一般的に、同居の場合は生計一とは認められるケースは少ないです。

gawoh
質問者

お礼

確かにその通りですね。 論理的だと思います。 ご丁寧なご説明本当に有難うございました。

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