• ベストアンサー

取締役の競業避止義務違反について(期限が近づいてきました)

maria_sharapovaの回答

回答No.2

こういう判例があります。 「X社の代表取締役甲がY社の事実上の支配者としてその経営を支配し、Y社のためにX社の営業の部類に属する取引をしていれば、商法264条(競業避止義務)に違反する。」(大阪高裁判決平成2年7月18日判例時報1378号113頁) これに基づいて考えていくと、まず、1つ目の論点としては、質問者さんの場合、X社がA社に、Y社がB社に該当することになります。ただ、ここからが判例と事実関係が異なる点なのですが、判例では甲はY社においても事実上の支配者ですが、質問者さんはB社でどうなのでしょうか?取締役といっても実際には事実上代表取締役代行(実際に代表権があるかどうかはこの際関係ありません。いわば表見代表取締役です)のようなことを行っている場合もあれば、単に名義のみ貸しているような「ペーパー取締役」のような場合もあるわけです。つまり、判例のケースで競業避止義務違反となったのは、甲がY社でも「事実上の支配者」、つまり事実上代表取締役的な存在であったという事実があるゆえに、判例が「事実上の支配者」かどうかで競業避止義務違反になるかどうかを分けるメルクマールとしていると私は考えます。従ってそのことが質問には書かれていないため、どちらとも言えないと思います。 2つ目の論点は、「B社の名前を出さずにA社のみとして取引を行う」という点です。判例では「Y社のためにX社の営業の部類に属する取引をしていれば」とありますから、これはそっくりそのままご質問のケースに当てはまると思われます。判例のケースでは表に出てくるのはX社であり、ご質問のケースでは表に出てくるのはA社であるという点です。但し、これも少し形式的な考え方かもしれません。というのも、判例のケースではその前提として「Y社のために」という目的が存在していますが、ご質問のケースでは、単に「B社の名前を出さずに」と書かれているだけで、それが何のためなのか、つまり、なぜ「B社の名前を出さずに」取引するのかがご質問からでは判断がつきかねるからです。もっともそれは実際の取引がなされた後、裁判所が実質的に「B社のために」取引をしたのか、そうでないのかを判断することになりますから、いくら質問者さんが「B社のためにやったんじゃありません」と主張されても無理だと思います。 なお、この判例については全て目を通したわけではなく、判例六法を見ながら書いていますので、判例の全文にあたってみられた方がいいと思います。それとやはり重要な話ですので、弁護士に相談された方がよいと思います。 最後に、善管注意義務違反や忠実義務違反は、私はないと思いますが、この点も併せて弁護士に相談された方がよいと思います。 参考になれば幸いです。

babobi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご質問の件について補足致します。 まず1つ目に付いてです。 私はA社の代表取締役ではありますが、B社にはしっかりした代表取締役がおり 私のB社での立場は現在契約社員という立場です。 契約更新の際に、B社の社長よりB社の取締役にならないかという打診があり 現在の状況にいたっております。 次に2つ目に付いてです。 私はA社の代表取締役としてC社より仕事を請け負っております。 この取引のA社に占める割合はほぼ100%です。 B社とC社のつながりは今まったくありません。 また、A,B,Cの3社とも同業種の会社です。 今後もC社からは私に定期的に仕事の依頼がくることが予想されているのですが B社としてこの仕事をこなすことが出来る人材はいないように思います。 また、売上の大半を占めるC社との取引をB社に奪われてしまうと A社としては大変厳しい状況になってしまいます。 C社からの仕事をB社経由でA社に発注するということも考えましたが そうするとB社としてはいいかもしれませんが、A社にまったくいい点がありません そのため、B社には何も伝えずにC社と取引をすることを考えましたが、 「競業避止義務」に違反しているような気がしましたので ご意見を伺おうかと思いまして投稿させていただきました。 やはり弁護士に相談したほうがよいのでしょうか。 それ以前に、B社の取締役に就任しないほうがいいのかもしれません。

関連するQ&A

  • 競業避止義務違反

    取締役の競業避止義務違反についてご質問です。 現在A社の取締役をしており、起業を考えているのですが、競業避止義務違反になるのでは?と思っております。以下のような場合どうなるのでしょうか? A社の取締役を退任したのち、数か月後にA社と同一業種の会社を設立した場合、競業避止義務違反となるのでしょうか? また、A社から数名、人員を引き抜いた場合、これも競業避止義務違反となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 競業避止義務の責任は以下の場合では減少しますか?

    競業避止義務の責任は以下の場合では減少しますか? 甲会社の代表取締役Aが同じ業種の乙企業を設立し、Aの親族らを取締役にしました。具体的事情は欠如してますが競業避止義務違反だとします。 (1)甲社が100%出資 (2)甲社が50%、Aが50% (3)Aが100%出資 の場合にAの責任を減少させることができますか?という質問です。できるできないだけでも結構ですが、可能であれば理由か根拠があると理解が進みうれしいです。どうかよろしくお願いします。

  • 有限会社の取締役の競業避止による損害賠償

    有限会社○○社の取締役をしていたAが、以下の様な行為をしました。 ・取締役在任中に、密かに、有限会社○○社と競業する会社を設立する事を企てた。 ・取締役在任中に、勝手に有限会社○○社の複数の取引先に、有限会社○○社の電話番号が変わったとして、自分が新しく設立する競業会社の電話番号を知らせた。 ・取締役在任中に、競業会社である有限会社××社を設立した。 ・有限会社○○社の取引先が多数、有限会社××に移動した。 ・Aは、有限会社××社を設立後、1週間後に有限会社○○社の取締役を辞任した。 ・有限会社××社は、他に取締役は存在せず、Aがただ一人取締役の会社である。 上記の様な場合、訴訟にて、どんな請求が出来るでしょうか? 例えば、競業避止を理由に、有限会社××社の営業の差し止めなどを請求出来るでしょうか? 有限会社の場合、取締役にどんな競業避止義務があるのかも、良く分かりません。

  • 代表取締役の兼務について

    現在A社の代表取締役をしている方が、 県外のB社から、代表取締役の就任オファーがきています。 A社、B社とも建設業や宅建業のように、 専任の技術者や専任の主任者が必要な業種ではありません。 一般論としては、A社とB社(=A社からみれば県外) の代表取締役兼務は可能でしょうか? もし可能な場合、非常勤の代表取締役というのは 可能で、印鑑登録もできるのでしょうか? あと、A社とB社が同業種の場合、 競業避止義務という(旧)商法264条他は、 (新)会社法においても適用されるのでしょうか? 適用される場合は、兼務は不可となると考えます。

  • 株式会社における支配人の競業避止義務違反と営業主の許諾について

    まず、商法41条によれば、 甲"株式会社"乙支店の支配人Aが、 競業避止義務に触れる取引をなしたとしても、 営業主の許諾があれば、その取引は許されることに なるとあるのですが、 営業主の許諾とは、取締役会の承認ですよね? これは確認的な意味です。 で、それを前提して、仮に株式会社において、 支配人の競業取引に、営業主の許諾(取締役会の承認)がなかったとして、株式会社に損害が生じた場合に、 総株主の同意をもって免責させることは可能ですか? 株式会社の取締役が、 取締役会の承認なく、競業取引をなした場合(264条)、 取締役の責任は、総株主の同意をもって、 免責されると思うのですが(商法266条5項)、 支配人の場合はどうなんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 取締役の忠実義務と善管注意義務

    商法上の取締役の忠実義務違反と善管注意義務違反の違いがはっきりわかりません。 ざっくり言うと、 忠実義務違反は取締役の「故意に会社に損害を与える行為」をいい、 善管注意義務違反は取締役が「重過失により会社に損害を与える行為」と解してよいのでしょうか?

  • 競業避止義務違反?

    当社の営業担当者の女性が、営業エリア内の同業他社の支配人と結婚しました。当社の情報が他社に筒抜けになるような気がするのですが。これは、競業避止義務違反により解雇等できるのでしょうか?なお、両者とも事務・営業社員が7~10名程度で、接客担当が数十人のサービス業です。よろしくお願いいたします。

  • 会社法、競業避止義務違反、特別背任について教えてください

    昨年末、取締役の立場にありながら会社に内緒で同種同業の個人事業所を設立しました。実質的な稼動は、今年に入ってからなのですが会社に見つかり、先日、懲戒解雇処分を受けました。ただ、この件に関し解雇された会社から告訴される事になりそうです。独立をしたかったのですが、会社に言えばその時点で潰されてしまうのが分かっていた為、内緒に進めたことが、取締役という立場だった私に逆に法的に裏目に出てしまいました。全くこのような事になるとは思っていなかったので驚きと同様な隠せません。 裁判になった場合、どの様な処罰が下るのでしょうか?特別背任にあたるのでしょうか?非常に心配です。また、競業避止義務違反になるのでしょうか?皆さんの回答と、解決方法にいたる知恵をいただけないでしょうか。お願いします。

  • 権利義務代表取締役

    お願いします。 取締役がA、B、C、代表取締役がAの取締役会設置会社(非公開会社)で、全員の任期が同時に満了し、取締役A、Bが再任され承諾しました。が取締役会が開かれませんでした。 この場合、A、Bの取締役の重任の登記ができると思います。 では、代表取締役Aの退任の登記はできるのでしょうか? Aが重任(退任+就任)したことによって、Aの取締役としての権利義務は一旦終了してると思いますが、取締役という前提資格がなくなったので、Aは代表取締役の権利義務を有していたとしても退任登記を申請できるように思えますがどうでしょうか。

  • 競業避止義務違反

    法人保険代理店を解雇後、保険代理店として独立し以前お世話になったお客様を訪問、保全業務も含めて新しい保険に切り替える提案にて契約を頂く活動を行っておりましたところ、以前勤務していた会社より内容証明にて即刻活動の中止と賠償請求を求められる。従わなければ競業避止義務違反にて告訴するとの事で、どのような対応と、賠償請求に応じねければいけないのかを教えて頂ければと思います。宜しくお願い申し上げます。