有限会社の取締役の競業避止による損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 有限会社の取締役が競業避止義務を破った場合、損害賠償を求める訴えが可能です。
  • 取締役は在任中に競業会社を設立することは許されず、営業の差し止めを請求することもできます。
  • 有限会社の取締役には競業避止義務があり、他の会社を設立して競合することは禁止されています。
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有限会社の取締役の競業避止による損害賠償

有限会社○○社の取締役をしていたAが、以下の様な行為をしました。 ・取締役在任中に、密かに、有限会社○○社と競業する会社を設立する事を企てた。 ・取締役在任中に、勝手に有限会社○○社の複数の取引先に、有限会社○○社の電話番号が変わったとして、自分が新しく設立する競業会社の電話番号を知らせた。 ・取締役在任中に、競業会社である有限会社××社を設立した。 ・有限会社○○社の取引先が多数、有限会社××に移動した。 ・Aは、有限会社××社を設立後、1週間後に有限会社○○社の取締役を辞任した。 ・有限会社××社は、他に取締役は存在せず、Aがただ一人取締役の会社である。 上記の様な場合、訴訟にて、どんな請求が出来るでしょうか? 例えば、競業避止を理由に、有限会社××社の営業の差し止めなどを請求出来るでしょうか? 有限会社の場合、取締役にどんな競業避止義務があるのかも、良く分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

酷い人がいたものですね。 有限会社における取締役の競業避止義務は、有限会社法29条、同30条2に規定されています。 基本的に株式会社における競業避止と同等の責任です。 社員総会決議を受けず競業行為を行い、その結果元の会社に損害を与えたようなケースの場合、 その損害の立証が困難なため、競業行為によりその取締役が獲得した利益を損害額とみなすこと が出来る、という規定です。 在任中のAの競業行為(営業活動・従業員の引き抜き)について、証拠を集めて、弁護士と相談しましょう。

asaitoyota
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 有限会社の場合も、株式会社と同等の競業避止があるという事で、とても参考になりました。 後は、競業会社に対して、営業の差し止めが認められるかどうかが気になります。

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