• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限会社の取締役の競業避止による損害賠償)

有限会社の取締役の競業避止による損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 有限会社の取締役が競業避止義務を破った場合、損害賠償を求める訴えが可能です。
  • 取締役は在任中に競業会社を設立することは許されず、営業の差し止めを請求することもできます。
  • 有限会社の取締役には競業避止義務があり、他の会社を設立して競合することは禁止されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

酷い人がいたものですね。 有限会社における取締役の競業避止義務は、有限会社法29条、同30条2に規定されています。 基本的に株式会社における競業避止と同等の責任です。 社員総会決議を受けず競業行為を行い、その結果元の会社に損害を与えたようなケースの場合、 その損害の立証が困難なため、競業行為によりその取締役が獲得した利益を損害額とみなすこと が出来る、という規定です。 在任中のAの競業行為(営業活動・従業員の引き抜き)について、証拠を集めて、弁護士と相談しましょう。

asaitoyota
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 有限会社の場合も、株式会社と同等の競業避止があるという事で、とても参考になりました。 後は、競業会社に対して、営業の差し止めが認められるかどうかが気になります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう