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有限会社の代表取締役
この度、有限会社を設立することを決意しました。 まずは1人で始めようと思うのですが、社員が一人の場合は「代表取締役」にはなれず、「取締役」になると聞き及んでいます。 設立に際し社印を製作しようと思いますが、この場合は「代表取締役印」と「取締役印」のどちらで製作するべきでしょうか? 不勉強で恐縮ですが、どなたかお教え頂ければ幸いです。
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社印には「角印」(社印)と丸印(実印や銀行取引印)などがあります。 角印は請求書や領収書に使い、会社名だけですから肩書きは必要有りません。 丸印は、登記や銀行取引、契約書などの正式な書類に使いますから、「取締役印」で作る必要があります。 敢えて「代表取締役印」まで作っても、使う機会は殆どありません。 その他に、ゴム印が有りますが、これは1番の回答のように2種類を作って使い分けることは可能です。
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- sintunado
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50歳男性です。 社員が一人でも、登記上の役員は複数のはずですね、 その場合は「代表取締役」と、なるのでは。 ○○有限会社、代表取締役○○、この先ずっとついて回りますよ。 実印の社印には、「代表」を入れるべきだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今はまだ取締役1名のみですが、事業を発展させて、代表取締役の印鑑も製作出来るように頑張りたいと思います。
補足
すみません、言葉が足りませんでした。 一人で立ち上げる会社なので、社員一人で登記上の役員も一人です。
この場合の「社印」とは、法務局に登録する代表者印(いわゆる実印)の事ですか? 私の経験では、ココの部分はあまりとやかく言われない様で、結局どちらでも良い様ですが、将来取締役が複数になったり株式化する可能性があるのなら「代表取締役印」の方が無難なのではと思います。 あと、社名や住所を含めた「ゴム印」も後に作成すると思いますが、この際は「登記上通り」の作成を強くお勧めします。 社名は略語を使わない、つまり「有限会社○○」を「(有)○○」等とはしない。 住所は、「~○○町1丁目10番5号」などの場合、「○○町1-10-5」とは決してしない。 そして代表者肩書きは、あくまで登記通りにしておいて下さい。 実際の取引では、略称を使ったゴム印や、この場合登記上「取締役」ですが、それを「社長」などと名刺に書いたりするのも自由で(^^;)、そう言うゴム印を使うのもアリですが、先ず一つは『正確な内容』のゴム印が一つ必要です。 銀行との取引や契約などには、こちらしか使用出来ませんから。 理想を言うなら、住所・社名・代表者名の「一体型」のゴム印と、電話番号なども加え#1のご回答にあるような親子判1組、と言う2個のゴム印を持つのが良いと思います。 やはり一体型の方がシッカリ押せますので、こちらを契約や小切手用、親子判をその他状況に応じて・・・・・しかし、当然予算もお有りでしょうから(^^;)、「一つ」だけなら親子判の方が良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 それでは、しばらくは取締役印でやってみようと思います。 個人的には肩書きに対するこだわりはないので、まずは正式な印鑑を用意しようと思います。
- juvi
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そうですね。 「代表取締役」は取締役が複数いる場合ですから、「登記上は」代表取締役ではありませんよね。 ただ、対外的には、今後取締役が増員した場合のことを考えて、「代表取締役」で作っておいても差し支えないと思います。 ただ、登記に用いたり、銀行取引に用いるゴム印は、「取締役」にしておいた方がよいと思います。また、実印は、「代表取締役之印」でも構いません。登記してしまえば、中に書いてある言葉は関係ありません。 従って、ゴム印については、組み合わせ印を作られるのも手かなと思います。 住所・会社名・代表者名・電話番号がそれぞれ分かれるようになっているので、代表者名のところを「取締役 ○○○○」と「代表取締役 ○○○○」の2種類作っておいて、付け替えて使う方法になります(下記)。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 それではしばらくは「取締役」の印鑑にしておいた方が無難ですね。 組み合わせ印の情報もありがとうございます。 助かりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 それでは、しばらくは取締役印でやってみようと思います。