会社法、競業避止義務違反、特別背任について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 会社法における競業避止義務違反とは、会社との契約上、特定の競業行為を禁止されているにもかかわらず、その禁止を無視して同業他社と競合する行為を行うことを指します。
  • 特別背任とは、会社が経営上の利益を保護するために取締役に課している義務を違反する行為を指します。例えば、取締役が自己利益のために会社の機密情報を漏らすなどの行為が該当します。
  • この場合、取締役が会社に内緒で同種同業の個人事業所を設立しましたが、これは競業避止義務違反に当たります。また、会社に損害を与える行為であるため、特別背任にも該当します。裁判になった場合、取締役としての責任が問われ、適切な処罰が下される可能性があります。
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会社法、競業避止義務違反、特別背任について教えてください

昨年末、取締役の立場にありながら会社に内緒で同種同業の個人事業所を設立しました。実質的な稼動は、今年に入ってからなのですが会社に見つかり、先日、懲戒解雇処分を受けました。ただ、この件に関し解雇された会社から告訴される事になりそうです。独立をしたかったのですが、会社に言えばその時点で潰されてしまうのが分かっていた為、内緒に進めたことが、取締役という立場だった私に逆に法的に裏目に出てしまいました。全くこのような事になるとは思っていなかったので驚きと同様な隠せません。 裁判になった場合、どの様な処罰が下るのでしょうか?特別背任にあたるのでしょうか?非常に心配です。また、競業避止義務違反になるのでしょうか?皆さんの回答と、解決方法にいたる知恵をいただけないでしょうか。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

取締役の立場を利用していなければ特別背任にはなりませんが、競業禁止義務違反は免れません。 こちらについては会社に与えた損害については損害賠償も請求されてもやむを得ません。

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