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競業避止、期間はどれくらいが妥当でしょうか?
とある会社(A会社)の役員(実際には合同会社なので代表社員)をしておりましたが、数ヶ月前に退任しました。 その際、A会社と競業する会社で働かないこと、A会社と競業する仕事をしないこと、A会社に損害を与える行為をしないことを承諾しました。 これは競業避止を結んだことになると思いますが、期間および地域についての言及がありませんでした。 私はその後アメリカにいて自分の会社を立ち上げました。A会社を辞めてから1年が経とうとしています。 A会社の代表は、この自分の会社でA会社と競合する事業を行うことは競業避止を破ることになり、そうなれば訴えるといっています。アメリカとはいえインターネットを使い日本のお客様を相手に行うビジネスであるため、競合は充分発生するというのです。 両者が合意した競業避止に着いて期限の言及がないため、私は一生この件に対して制約されるはずはないと思っています。 退任からそろそろ1年が経つこともあり事業を行いたいと考えているのですが、一般的に期限を設けていなくても2・3年の 「通常」、もしくは「一般通念上」という範疇で拘束されるという話も聞きました。 この場合、もし訴えられた場合に相手の主張が認められることになるのでしょうか?どなたかご助言をお待ちしています。
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質問者が選んだベストアンサー
明確な線引きはありません。 立ち上げた会社の具体的な業務内容とか取引先も不明瞭ですので、何とも判断できません。 過去の事例や判例を元に判断するとか。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 > もし訴えられた場合に相手の主張が認められることになるのでしょうか? 質問者さんの主張内容が前提で、元の会社での顧客に直接アプローチするような事が無ければ、競業避止義務は認められないように思いますが。 代償措置として、退職金の上積みなんかも無かった前提で。 実際に判断を行うのは第三者(裁判所)です。 自信がもてないのなら、客観的に見てどうなのか?って事は、弁護士なんかに相談してみる方が良いと思います。 (弁護士は、依頼者寄りの立場を取る事も多いですが…。)
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- naocyan226
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競業避止といっても、憲法で保障している職業選択の自由との兼ね合いで、なんでもかんでも禁止すればいいと言うものではありません。 お尋ねの内容だけでは詳細が不明ですが、少なくとも禁止しる行為の内容や範囲、それと期間につては明確にしていないと、裁判等でこの約束が有効とされるかどうかは、わかりません。 期間について何年が適切か?ですが、この点はA会社と競業する仕事の内容、A会社に損害を与える行為の種類、与える損害の程度・内容等を総合して勘案して決めなければならないでしょう。「通常」、もしくは「一般通念上」というのはそういうことです。曖昧でいいと言う事ではありません。でなければ、職業選択の自由を制限するとして、この約束は無効と判断されるでしょう。 抽象的で恐縮ですが、少なくとも、一生この件に対して制約されるはずはありません。しかし、1年でいいかどうかの判断はできません。 結局、有効期限についてはお互い同意をしていなく白紙の状態ですから、相手ともう一度話し合ってお互い妥協の道を探るしかないでしょう。役員であったのなら尚更です。一般的には、役員は会社の機密事項について、普通社員以上に熟知しているはずですから。 相手にしても裁判といっても、簡単ではないでしょう。同意していない期限の事を争うのですからね。、
補足
競業するビジネスは、いわゆるインターネット上で個人や法人のお客様向けに、一定料金を課して提供するもので、同様のビジネスを行っている業者はごまんとあり、私が同じようなことをしたところで、A会社に大きな損害を与えるとは考えにくいです。そしてもちろん、私はA会社に対しわざわざ損害を与えるような行為をするつもりはありません(例えば既存のお客様を引き抜く、社員を引き抜くなど)。 相手ともう一度話し合うことは無理だと思います。相手は完全に話し合いという態度を取らず、何かあれば裁判という言葉が返ってくるような状態です。私は相手に対し、「競業避止について約束はしたが、期間が定められていなかった。いろいろな点を考慮し、一年ではどうか?」と聞いたこともありましたが、この期間の件に対して返答はもらえませんでした。これは数ヶ月前のことです。 こういう状況であるため、前述した「通常」、もしくは「一般通念上」で、どれくらいの期間を置けば競業避止の制約を逃れることができるかを知りたいのです。(初めの質問ではもともと知りたかったこのポイントを強調できませんでした)
補足
競業するビジネスは、いわゆるインターネット上で個人や法人のお客様向けに、一定料金を課して提供するもので、同様のビジネスを行っている業者はごまんとあり、私が同じようなことをしたところで、A会社に大きな損害を与えるとは考えにくいです。そしてもちろん、私はA会社に対しわざわざ損害を与えるような行為をするつもりはありません(例えば既存のお客様を引き抜く、社員を引き抜くなど)。 もし私が役員でなければこの件に関して問題はなかったのだと思います。役員であったから機密事項を知りえる立場にいたということで、代償措置もなく競業避止はある程度有効なのではないかと思うのです。 ただ、それが有効であったとして、期間が決まっていない場合にそれではどれだけの期間それが有効なのかということをなんとか知りたいのです。