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競業避止についての誓約書の効力とは?
- 現在の会社を退職後に競業会社を開業する際に誓約書のサインを求められるが、サインを拒むことが難しい状況。競業避止についての誓約書の効力や裁判での勝訴可能性について知りたい。
- 競業避止誓約書の効力は、退職後2年間にわたって営業範囲の特定なしで競業を禁止するもの。現在の会社を退職後に独立し競業を行う場合、裁判が起こる可能性があるが、勝訴する見込みはあるのか考えるべき。
- 競業避止誓約書には期間や営業範囲の制限があり、退職後2年間にわたって競業を制限するもの。しかし、現在の労働環境が非常に悪い場合は、裁判で勝訴する可能性が高いと考えられる。競業開始後に差し止め請求や損害賠償のリスクにも注意が必要。
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>ただ、続いて辞める同僚については、同時期の退職となるため、サインを拒むと競業がバレてしまう事を懸念しております。 サインしなければ競業しても問題無いんですから、バレても関係無いですよね? サインすれば後からバレて損害賠償請求される可能性があるんですから、 サインする意味はまったくありません。 >創業者の私は誓約書にサインをせず、同僚の二人はサインをした場合は、個別に賠償請求を求められるようになるのでしょうか? それとも転職した法人に賠償請求が向けられるのでしょうか? もちろんサインをした人に対してだけ請求する権利があります。 法人や代表者に責任はありません。
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- akak71
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従業員として雇われた場合と、自分が設立した場合は違います。 自分で設立した場合は、認められる可能性が大きい。 元の会社への影響の違いもあるし、 職業選択に自由の関係もあります。 ーーーーーーー 制限期間2年間は合法。 地域が全国は合理的根拠が必要
- kumap2010
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裁判をせずともサインしなければいいだけでは? 普通は入社時点で退職後の競業禁止の誓約書を書かせるから有効なのであって、 退職時にサインするかどうかは自由ですからしなければいいだけの話です。 「拒むことが難しい状況」なんてあり得るんでしょうか? 退職は労働者の権利ですし、サインを拒むことで不利益を与えることも出来ませんよ。 もしサインをするのであれば勝ち目は無いと思ったほうがいいでしょう。 労働環境の悪さは競業とは何も関係がありません。 ただの労働基準法違反ですから、それに対して賠償請求することは出来ます。 競業規定についての賠償はまったくの別問題ですから、 どちらの請求も認められるというだけのことです。
- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照ください。 http://www.office-fujimoto.net/keywords/kyogyohisi/post_16.php 地域、期間を限定し、退職金に割り増しをしている場合はともかく、漠然と、会社の利益のみを優先しているような内容であれば、認められないでしょう。 では。
補足
早急な回答、有難う御座いました。 「拒むことが難しい」事についてですが、kumap2010さんが仰るように、サインしなければいいだけの話で、悩むことではないのかもしれません… 代表となる私自身はサインはしないと考えております。 ただ、続いて辞める同僚については、同時期の退職となるため、サインを拒むと競業がバレてしまう事を懸念しております。 実質、退職してからの話になりますので、同僚の二人は転職という形になるかと思いますが、 創業者の私は誓約書にサインをせず、同僚の二人はサインをした場合は、個別に賠償請求を求められるようになるのでしょうか? それとも転職した法人に賠償請求が向けられるのでしょうか? 回答頂ければ有難いです。