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競合避止について
退職して5ヶ月近くが経ち今になり会社から顧客情報・会社情報を漏洩ないようように念書を書けという内容の手紙が届きました。 詳しい範囲も指定されていないままに念書を書けを言われているので 意味がわからないのですが競業避止についても関係していると個人的に考えています。 そこで質問なのですが 本来であれば、退職者が次にどのような仕事をしても職業自由の選択に関わりがあるので退職者がどのような競合他社に行こうが自分で独立しようが会社は退職した人までを拘束することはでいないので在職中に就業規則に競合避止業務についてに内容を取り込み、誓約書にサインをもらい退職者に一定の条件(地域、職種の範囲、期間とか)の元に課すことになるということでいいんでしょうか? 退職した会社は就業規則に競業避止のことは書いてなかったですし書類にサインを書かせられることもなかったのですが辞めてから5ヶ月も過ぎてから念書を書くように言ってくるのはおかしいのでないでしょうか? 念書は任意だと思っているんですが。
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- Studiogma
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恐らく、不正競争防止法が改正されたため、前に勤めていた会社がその対応をしてきたのだと思います。 改正点は、営業秘密の保護強化にあったと思います。 念書を見てみないとはっきりした回答はできませんが、質問者様がご心配されていらっしゃる競業避止に関する念書ではないのはないでしょうか? 営業秘密にかかる情報を不正競争の目的で開示使用した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又はその併科となります。 それに、あなたが新しく勤めた会社で前会社の営業秘密を開示しろといわれた場合は、それを言った新会社の方も同様の罰になると思います。(親告罪だったと思います) さらに法人に対しても3億円以下の罰金刑に処せられることになります。 うる覚えですので、ご参考程度にお願いします。 両者、念書があったからといって、どうなるものでもないと思いますが、 退職後5ヶ月経った今、念書を要求されたのは、背景に法律の改正があったからのような気がします。 今ごろになっての念書提出の趣旨を聞いてみてはいかがでしょう?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の場合には念書(契約の一つ)を書くかどうかは任意ですね。 会社が強制することは出来ません。 通常退職金支払の条件として上記念書を書かせることはありますけど、後から退職金支給の条件を追加するのは会社の契約違反となるので、いまさら念書提出しないからといって退職金の返還も請求できませんし。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○本来であれば、退職者が次にどのような仕事をしても職業自由の選択に関わりがあるので退職者がどのような競合他社に行こうが自分で独立しようが会社は退職した人までを拘束することはでいないので在職中に就業規則に競合避止業務についてに内容を取り込み、誓約書にサインをもらい退職者に一定の条件(地域、職種の範囲、期間とか)の元に課すことになるということでいいんでしょうか? そのとおりです。 http://tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm ○辞めてから5ヶ月も過ぎてから念書を書くように言ってくるのはおかしいのでないでしょうか?念書は任意だと思っているんですが。 そのとおりです。任意ですのでおかしいと思ったならば応じないようにしましょう。 ただ、本当にその会社の営業秘密(不正競争防止法に定義されているような)を不正に漏らすような場合には念書を書いたかどうかに関わらず問題になりますのでご注意を。 http://www.dbengoshi.com/page023.html