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退職時の競合避止契約
退職者に対し競合避止の誓約書を取りたいのですが、制約期間や就業場所などを内容に盛り込む必要性があると聞きました。具体的に妥当な年数が地域(日本国内?)を教えて下さい。また、そもそもこのような契約は労働選択の自由に反しないのでしょうか?
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退職した元従業員には憲法22条1項で保証された職業選択の自由があります。 しかし、使用者によって時間と費用をかけて蓄積された営業上の知識を利用した元従業員の競業行為は、顧客の奪取など、使用者の企業経営上の利益に影響します。 そこで、労働者と使用者の利益の調和が求められることになります。 これまでの裁判例を総合すると、 1.形式的問題として、退職後の競業を制限するには、競業を規制する定めがなければならない(このような定めがない場合に、労働契約上、当然に競業避止義務が発生するものではない)。 2.実質的問題として、競業規制は合理的なものでなければ、法的効力は認められない。 とされています。 そして、2.の合理性があるか否かの判断の際は、競業制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、制限によって労働者が被る不利益に対する代償の有無が考慮されます(たとえば奈良地裁昭和45年10月23日判時624・78 フォセコ・ジャパン・リミテッド事件)。 ご質問の「制約期間や就業場所などを内容に盛り込む必要性があると聞きました。」というのは、この合理性があるとされるための要素です。 一般論として、競業制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲については、より制限的である方が、合理性はあると認められやすいでしょうし、代償措置も手厚く行っている方が合理性はあると認められやすいでしょう。 ただ、具体的にいかなる程度に制限すれば合理性があるとされるかどうかは、まさに個別の事案によるとしか言いようがなく、ここでのやりとりでは判断できかねますので、弁護士、社会保険労務士等の専門家に、業種、業態、企業規模等の情報をも含めて提示した上で、ご相談いただくのがよいと考えます。
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- odaibakko
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そういう誓約書を取っても無意味なのでやめた方が良いでしょう。 憲法の職業選択の自由に反します。
お礼
専門的な見地の回答ありがとうございました。