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退職時の競業避止義務に関して

現在の会社を今月15日で退職するのですが、 昨日「秘密保持に関する誓約書」の提出を求められました。 その中の第4条に「競業避止義務の確認」が有り、 「退職後2年間にわたり競合他社への転職を禁ずる」との一文が有ります。 すでに決まっている転職先は競合他社で、 いまさら第4条の様な一文に対して誓約は出来ません。 誓約書の署名は拒否するつもりですが、 退職金の支給や難癖を付けられたくは有りません。 「秘密保持に関する誓約書」の内容は以下になります。(条項以下は省略しています) 第1条(秘密保持の確認) 第2条(秘密の帰属) 第3条(退職後の秘密保持の誓約) 第4条(競合避止義務の確認) 第5条(損害賠償) 誓約書に署名したくないのですが、 出来るだけ円満に解決したいので第4条を削ってもらおうと考えています。 (出来れば第5条も削ってもらいたいのですが) また、就業規則に第4条に相当する事が書かれていた場合はどうなるのでしょうか。 参考までに、入社時に就業規則に関しての書類を貰ったり、 細かい説明は受けていません。 どの様な対応が最適なのかアドバイスをお願いします。 余談ですが、社内には競合他社から転職した人間が多数いるので、 第4条に関しては「自社の事を棚に上げて何を言っているんだ!」 という気持ちですが、なるべく感情的にならないで対応しようと考えています。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.6

あんさん「我がだけ良ければ」の考え方はどうかと・・・ >すでに決まっている転職先は競合他社で、 決まってるんでっしゃろ。 そのまま伝えたらえぇだけやと思うんでっけど・・・ 言えん理由があるんでっか? 今の会社とは「ケンカ別れ」になるんでっか? まぁ~言わんとサインしてもえぇとは思いまっけど 世の中は狭いでっせ! 競業他社やから「直ぐにバレる」でっしゃろな! その際にあんさんが「良からぬ物」持って出とったら最悪でっせ! 第5条を根拠に「おんどれ!銭払わんかい!」を言ってきまっしゃろな!

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.5

 すでに回答がありますが、あなたにとって都合の悪い条項だけ削ってくれ、なんて言えるわけがありません(そんな勝手な言い分は通りません)。  現実的な対処法は、黙って誓約書に署名・捺印することです。転職先は競合他社に決まっている、などと余計なことも一切言わないことです(自分から騒ぎを大きくすることはありません)。  競合他社に転職したことが後日になって会社に分かったとしても、それによって会社がかなりの損害を被らない限り、何もアクションは取りませんよ。  あなたがしてはならないのは、いまの会社から何らかの業務情報(ノウハウ、顧客情報、開発計画、経営企画データなど)を持ち出し転職先の競合他社に提供することです。これだけは絶対にしてはいけません。手ぶらで移ることです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

弁護士に条文をみせて用意周到に実行していただきたいのですが、 かまいません!だまったそのまま署名し、署名した年月日もわすれず記載してください。退職金も満額もらいましょう。 あとから会社が気がついても(気が付くのが退職金支払い前だったらお慰めですが)元の木阿弥、払い過ぎた退職金取り返すには前職場が裁判起こすしかありません。 なぜか、署名後は諸事項に拘束されますが、署名前にすでに就職先が決まっているから、守りようがないからです(笑)。それに続々と同業他社に転職されるような職場に、保護されるような実益はないに等しいです。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

常識で考えてください。 条項のどれかだけは削ってくれ、なんて、そんな話がどこにありますか。 あなたがこれに押印しなければ、自己理由退職は認められないと言うことになります。 当然会社理由での解雇もしません。 ということは離職票も出ませんし、雇用保険証も渡されません。社会保険の資格喪失の通知も出ません。 転職先に求められる資料は何一つ出せないということになります。 入社手続きは完了しませんから、そちらの社員にはなれません。 あなたは、印鑑をついたうえその条項に抵触しない転職をするしかないのです。 そうでなければ、もう出勤はしないというようなレベルのことしかできません。 そうすると、懲戒処分にできる理由が発生します。 懲戒解雇は、雇用保険も出ません。 履歴書に「懲戒解雇」と書く必要が出ます。転職先の内定は取り消されるでしょうね。 今後の人生たいへんです。 就業規則に、競合他社にある期間は転職しないこと、は大体書かれるものですから、知らないでは通りません。 あなたは勤務中に就業規則を出してくれとしつこく頼み、読んでからそれに抵触しない活動をする義務があったのです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

会社が競業避止義務を課すためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積み などが必要とされています。 事前にしっかり周知してくれていれば、同業他社には転職しなかったのにって話で、会社側の周知の不十分を理由に、既に決まった転職は取り消しできないって態度で良いと思います。 > 参考までに、入社時に就業規則に関しての書類を貰ったり、 > 細かい説明は受けていません。 在職中に就業規則の提示を求めたが、断られたなんかの実績があればなお良いですが。 逆に、実は就業規則は所定の手続きなんかで閲覧できる、閲覧されてきた実績があるなんて事だと、質問者さんが見なかっただけって話になりますが。 会社と交渉する条件としては、期間は2年間ですから、競業避止を行う地域がかぶらないのなら、それでOKもらうとか。 > 退職金の支給や難癖を付けられたくは有りません。 逆に、競業避止義務課すのであれば、退職金の上積みなんか請求できます。 極端な話、2年間転職できない分の賃金相当(あるいは休業補償の6割)とか吹っかけるのもアリですし。 競業避止義務が周知されていなかったのが質問者さんの不手際でないのなら、転職先とも相談して、2年間は競業避止がかぶらない地域の事業所や関係会社への出向扱いで処理とかって手もありますし。 -- 差し当たり出来る事として、採用の経緯からトラブルの内容、日時、場所、相談や話し合いを行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 退職前提の相談だと、微妙に対応しにくかったりしますが。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

まず、一般企業であれば 「退職後2年間にわたり競合他社への転職を禁ずる」と 就業規則に書かれているはずです。 参考資料 http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/sankoushiryou6.pdf *入社時に就業規則に関しての書類を貰ったり、細かい説明は受けていません。 就業規則は、特に説明はなくとも、閲覧出来る状況であれば問題ありません。 会社が「閲覧」を拒否したのであれば問題です。 今回であれば、退社するにあったって就業規則がどうなっているのか質問者さんが確認を怠ったということになります。 法的には、就業規則など知らなかったは通りません。

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