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競業避止義務

現在退職手続き中(退職予定日の最終日に手続きしたのですが、退職日は年末なので残りの手続きは年始になってしまいます)のものです。 退職金、離職票および保険喪失資格の手続きは残っているのですが、年金手帳、雇用保険被保険証は受け取り、一通りできる手続きを行った最後になっ、お願いという形で、秘密保持の誓約書にサインして欲しいと言われました。そこには秘密保持の条項に加え、表題の項目が含まれております。 競業に就職または役員に就任しない、あるいは設立しないといった内容です。私自身競業のビジネスを始める可能性が大きいので絶対にサインするつもりはありません。 就業規則には退職金の項目に会社の指示する書類を提出するのが受給条件となっている以外このようなものにサインしなければいけないことは書いておりません。(就業規定には入社時の提出書類に秘密保持契約がありますが、その分も含めてサインしてほしいと言われております。) 基本的には、このような項目は会社との契約なので法的な義務はないかと思いますが、書類にサインしなかった場合どのようなことが想定されますか? 嫌がらせを受ける、例えば手続きをしないとか、退職金を支給しないとかということはありえますか? 懲戒解雇の場合は退職金の支給停止、減額する場合があるとあります。(私の場合は自己都合になりそうなところをお願いして、会社都合にしてもらってます、懲戒解雇か普通解雇か何も受け取っていないためわかりません。) 以上、どなたかお分かりの範囲でご回答いただけますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naechin
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回答No.1

退職金は必ず支給しなければいけないものではないので、支給しない可能性はあると思います。退職金支給の条件として就業規則にも明示してありますし。書類の提出=完全な記入箇所やサインなどがある完成した書類の提出ってことでしょう。嫌がらせにいたっては、その会社や上司の性格によるでしょう。 競業避止義務に関しては、強制ではありませんが、判例などでは機密保持の為にある程度会社の裁量は認められているようです。ただし、2年ほどの効力しかありません。 ですから、一番建設的なのは自分が将来的に開業したい旨を会社に提示して、場所やその顧客等の制限やその会社固有の企業秘密の保持などをきちんと話してみるのが良いのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa08.html
devya
質問者

お礼

返事が遅くなり大変申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 確かに判例などを参考にするかぎり、世間一般常識を超えていないかぎり、裁判で負けるようなケースは少ないようです。 会社と相談できるような場合であればよかったのですが、私の場合はそんなことが理解してもらえるような会社ならやめなかったかもしれません、という感じなので無理です。 会社に屈指ないようこちらも合法的に対処いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

判例は参考URLも参考になると思います。devyaさんの場合、契約書にサインすると「明示の特約」になるのではないでしょうか。 契約書にサインしなかった場合に退職金が支給されるかどうかは、就業規則の退職金の受給要件に規定される提出書類に、この契約書が含まれているかどうかだと思います。お願い」という形であれば提出義務はないのだろうとは思いますが、就業規則の支給要件にある「会社の指示する書類」とは何と何かを確認されてはどうですか? 退職金の支給時期はいつ頃になるかを聞くついでのフリをして、「支給に必要な書類はすべて提出済みですよね」とかなんとかはどでしょか。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/kyogyo_kinshi.htm
devya
質問者

お礼

返事が遅くなって申し訳ありません。 URLは大変参考になりました。 私もこの質問をした後、さんざん各方面に相談したり、調査しました。確かに特約となる可能性もありますが、基本的に立場を利用した強要であり、実際内容的にも公序良俗違反にあたる可能性が高いようです。 現時点ではとりあえずもらえるものだけはさっさともらって後で対策を練るぐらいがベストのようです。 ご回答ありがとうございました。

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