• 締切済み

競業避止義務(起業した後のクライアントとの関係について)

皆様始めまして。   私は経営コンサルタント(従業員という立場です)をしておりますが、 このたび退職し起業を考えております。   今のクライアントとの皆様は、独立しても、君に任せたいと いってくれます。  逆にスキル的に私ではないと困るクライアントの方々ほとんどだと 思います。   退職時には競業避止義務で書面にサインすることになっております。   実際に独立して同業として会社を立ち上げ、今の会社のクライアント をそのまま引き継いだ場合、やはり訴訟対象となるのでしょうか?   皆様のご意見をいただきたく宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

不正競争防止法に抵触する行為であれば賠償請求等もありえます。不正競争防止法は法令なので職業選択の自由や営業の自由の「公共の福祉」のための制約であることは認められます。しかしどの法令にも抵触しないのであれば就業規則・誓約書そのものを根拠に「公共の福祉」のための人権制約の根拠とすることはできません。明治憲法下でさえ「法律の留保」による人権制約でした。もし私企業の就業規則違反等が「公共の福祉」に反する行為として裁判所という国家機関が賠償命令等をするようなことが許されるのであれば現行憲法下の人権保障は「法律の留保」以下になってしまいます。

hiroenobue
質問者

お礼

皆様アドバイス本当にありがとうございます。 なかなか返信できなくてすみませんでした。   このアドバイスを元に今後の自分の動きを検討 していきたいと思います。   ありがとうございました。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.6

>>クライアントが今の会社とのの契約を途中解約し、その後 独立した私と契約しなおした場合、前の会社は私を 訴えることはできるのでしょうか? 勿論誓約書にサインしない前提です。  との追加のご質問にお答えします。  結論から言えば、というか判例から言うと ・営業秘密の不正使用 ・元使用者の信用・名誉を既存する言動を伴う場合  など、競合行為が著しく不公正、悪質、背信的、などの場合には訴えられると負ける原因になるということのようです。  これらは実証が難しいかと思いますが、それだけに訴えられた場合の裁判は長期化するかと思われます。やはり会社としてはクライアントを取られることは恨みに思うことも多いかと思いますし、慎重にことを進めるべきでしょう。  言動に気をつけ、会社で使用していたノウハウもできるだけ改善するなどそのまま使わないようにするなどの注意をしたほうが良いでしょう。  独立した後に苦情を言われた場合には毅然とかつ、穏やかな話し合いをきちんとしたほうがよいかもしれません。  裁判上負ける心配は(もちろん状況にもよるのですが)あまり高くないケースですが、会社の性格などから訴訟を起こされるリスクを覚悟しておいたほうがいいのかもしれません。

hiroenobue
質問者

お礼

皆様アドバイス本当にありがとうございます。 なかなか返信できなくてすみませんでした。   このアドバイスを元に今後の自分の動きを検討 していきたいと思います。   ありがとうございました。

回答No.5

上司の方に相談を持ちかけ、事情は話して今の会社のクライアント をそのまま引き継いだ場合は競業避止義務違反としない特約を入れてサインすることを持ちかけてみてはどうでしょうか。 質問者さんが退社されるとクライアントは他社に行くことが大有りなら会社にとって、上の特約を入れてもどういうこともないでしょう。場合によってはクライアント名を列挙して、このクライアントは会社にのこす、このクライアントは質問者が引き継ぐというように個々の事情によって具体的に取り決めてもよいでしょう。 会社総務部に見えなくするには、上司と質問者さんで覚書作って双方押印することでも良いでしょう。 上司がこの話し合いに全く応じない態度なら、サインは拒否して良いでしょう。ただし、この場合上司が取りうる対抗手段があって、それは退職金の減額です。しかし、退職金がもともと出ない会社なら、この心配は無用です。 競業避止同意書にサインしても、他の方の回答に私は全く同意見で、後日会社が文句をつけてきたときには、調停もしくは裁判で解決を図ればよいでしょう。この同意書の効力には疑問大です。 最悪でもクライアントからの収入-会社のかかっている想定経費=会社の純利益を質問者さんが支払う条件で、実質微々たる金額での(普通の会社の純利益率は5%もあれば優良企業です)解決が可能と私は予測します。退職時の会社の損益計算書、貸借対照表は、上場企業でないならうまく手に入れておきましょう。 これを逆手にとると、同意書にサインして文句をつけてきた場合は「クライアントからの収入の5%を2年分払う。この条件が飲めないなら裁判にどうぞ」と言えばよいことになります。会社は弁護士と相談して裁判するかどうか、損得を冷静に判断するでしょう。

hiroenobue
質問者

お礼

皆様アドバイス本当にありがとうございます。 なかなか返信できなくてすみませんでした。   このアドバイスを元に今後の自分の動きを検討 していきたいと思います。   ありがとうございました。

回答No.4

追加ですが、憲法上誓約書を公共の福祉の根拠とはなりえないとはいえ退職時の誓約書にはサインせず拒否してください。やはり誓約書にサインしていては不安になるものです。退職時にはある意味会社と従業員との関係は対等なので拒否できるはずです。就業規則で定めていたり入社時や在職中に誓約書を書かせるのは労働者という弱みにつけこんでおり、意思表示に瑕疵があるため憲法上のみならず民法上も無効です。瑕疵ある意思表示の強迫にも詐欺にも該当しませんが(どっちかというと強迫ですが強迫には該当しないでしょう)、民法の条文に規定があるのはあくまで典型例であり、非典型のものもある(民法に規定がない非典型契約や非典型担保等)ので非典型的な「瑕疵ある意思表示」になると思われます

hiroenobue
質問者

お礼

daidaros20さん、有難うございました。 ひとつ自分の中で決断ができました。 やはり誓約書にはサインしないということです。   もうひとつお時間があれば教えていただきたいのですが、 クライアントが今の会社とのの契約を途中解約し、その後 独立した私と契約しなおした場合、前の会社は私を 訴えることはできるのでしょうか? 勿論誓約書にサインしない前提です。 宜しくお願いします。

回答No.3

憲法で公共の福祉の範囲内で職業選択の自由が規定されています。仮に就業規則等で競合禁止事項を書いてあったとしても職業選択の自由から無効です。公共の福祉による憲法上の人権の制約は法令によってのみ行われます。法令による制約が可能かどうかは合理性の基準等によって判定されますが、私企業の就業規則では合理性を有無を考えるまでもありません。私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になりえるはずはなく、私企業の分際で「公共の福祉」のための人権制約ができるはずがありません。私企業の就業規則が憲法の効力を超えることはありません。ただ、憲法は国家・公権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、裁判所が競合禁止の就業規則誓約書を根拠として賠償命令をすれば、裁判所は国家機関ですから公権力が職業選択の自由を侵害することになり、憲法を直接適用され、違憲です。(司法的執行の理論)

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 気になって追加で調べてみましたので、訂正ともう少し詳しく書きます。  有効であると言ってしまいましたが、このあたりは実際の契約内容にもよるようです。  具体的には ・競合禁止の合理的必要性 ・合意の有無 ・競合禁止期間の有無及び長さ ・競合禁止区画の有無及び範囲 ・競合禁止業務の範囲 ・代償の有無  などから総合的に判断されます(東京貨物社事件等)。ちゃんとした会社であるならこの辺りは認められる範囲での契約書となっているとは思いますが。  目安としてはおおよそ2年以内の期間又は隣接市区町村までの範囲と言ったところでしょうか。地域性が薄い業種であれば期間によると思われますので、契約するのであれば2年程度は覚悟したほうがよいかもしれません。  ついでですので書きますと退職時の契約ですので、これを結ばない場合のペナルティは退職金の減額などになるケースが考えられます。(何のペナルティも無いなら契約しなければ良いだけです)  この場合は判例から考えると減額自体は有効となる公算が高いです。(三晃社事件 最判昭52.8.9)

hiroenobue
質問者

お礼

先ほどはどうも有難うございました。 厚かましいようですがもうひとつ質問させてください。   仮にこの書類にサインしなければ、独立・起業しても 訴訟対象にならないということでしょうか?   追加で書きましたので『お礼内容』に書いてしまいました。   お忙しいなか心強いアドバイス有難うございます。

hiroenobue
質問者

補足

ご回答感謝しております。   補足で言いますと全国的なコンサルティングファーム ですので地域的な縛りがありましたら厳しいですが、そのような 地域を縛る文言は誓約書には入っていませんでした。   また退職金自体はありません。   ちなみに退職時の誓約書の一部としましては以下のような 事をしてはいけないとなっております。 自社と競合関係に立つ事業を開業または設立すること 自社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任すること 自社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任すること   もうひとつ良いますと2年という文言が入ってます。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

 なると思われます。  退職時の競業避止義務契約自体は違法性は無く、拘束力があります。  しかし、あくまで任意の契約ですのでサインしないという選択肢は当然あります。  退職時にサインしなければならない根拠、しない場合のペナルティの方がむしろ重要かもしれません。

関連するQ&A

  • 競業避止義務と競業禁止契約との違いは

    法律用語についてですが、 退職後に同業他社に就職しないことを禁止する条文として、 競業避止義務と言ったり、競業禁止契約と言ったりして いますが、この二つの文言の違いはあるのでしょうか。 特にこの「避止」と「禁止」って言葉の違いがよく分かりません。 分かる方、どうか教えて下さい! 宜しくお願い致します!

  • 競業避止義務違反

    取締役の競業避止義務違反についてご質問です。 現在A社の取締役をしており、起業を考えているのですが、競業避止義務違反になるのでは?と思っております。以下のような場合どうなるのでしょうか? A社の取締役を退任したのち、数か月後にA社と同一業種の会社を設立した場合、競業避止義務違反となるのでしょうか? また、A社から数名、人員を引き抜いた場合、これも競業避止義務違反となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 転職(競業避止義務)

    こんにちは。専門的なことお尋ねしたく投稿させて頂きます。 昨年年末年始辺りからなのですが、所謂同業他社から引き抜きの話を頂きました。約5か月考えた末、今回の話を受諾することにしました。問題はここからで、現在の会社の規定を見ると、その中に競業避止義務の項目があり、退職者は会社の承認を得ずに離職後6か月間は会社と競業する業務を行ってはならない。また、在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引してならないとあります。 私の分野が食品機械の分野で同業にはなりますが、全く違う商品を供給しているのと、逆に次の会社は現在の会社から商品を仕入れて販売もしているので、果たしてことを同業ではあるが、競業と言えるのか教えて頂きたいです。 また在職中に知り得た顧客と1年取引してはならないとありますが、この会社の在籍より前に知り得た顧客と取引した場合、勿論、現在の会社とは全く競業しない商品は問題あるかないか教えて頂けると助かります。 現在の会社には事実を伝えて退職したいと考えておりますが、このような規則を見て、相当不安になっているのが事実です。追加で確認したい詳細等御座いましたら、お伝えしますので、何卒宜しくお願い致します。 以上

  • 競業避止義務について

    労働環境が悪く転職をこの度決意しました。 前職の同業他社にあたる企業の異なる事業に興味があり、 選考を受けておりましたが、最終的に前職と同じ事業でのポジションで 打診を受けてしましい、非常に悩んでおります。 退職する際に前職場で競業避止契約書を結ばされており、同意ない限り退職後2年間は同業他社への就職を自粛するといった内容です。 選考企業からは、そういった書類を交わしていることを把握した上で オファーいただいておりますが、契約書は前職場と個人(私)との間で結ばれたものであり、慎重に考えております。  何かアドバイスなどがあれば、ご教授いただけると幸いです。  

  • ペーパー役員の競業避止義務について

    この度、勤務中の会社を退職するつもりです。 賞与支給日(12月15日)に退職届けを出して、16日後の12月末で退職しようと考えております。 ひとつ気になることがありまして、私は昨年、子会社の名前だけの役員に名を連ねていたのですが会社法の改正により今年の夏に役員から退きました。 その子会社は私が役員在任中は実態として何の業務もしておらず、 配当された報酬もありませんでしたが役員であったことによる競業避止義務だけが残るといったイメージです。 勤務先は退職に伴い、退職金の給付もありませんから新しい勤務先(競業他社)に移籍することは一切告げずに退職するつもりです。 しかし、入社時に競業避止義務に同意する誓約書は書かされています。 そして、退職時には向こう5年間は競業他社に就職しない旨の誓約書を書かされることになっております。(守秘義務や損害賠償に関しても併記された誓約書で、退職する従業員には不利益しかない書式) この誓約書の提出は明確に拒否しようと考えておりますが、退職することには何の問題もありませんか? 私の場合、元役員でしたので競業避止義務が商法の規定により自動的に課せられるようです。 何か注意すべき点やアドバイスがございましたらご教示いただけると幸いです。 宜しくお願い申し上げます。

  • 大学教員と競業避止

    くだらない質問で恐縮ですが、気になったので、質問させてください。 民間の企業の場合従業員が同業他社に移ることを禁止する競業避止規定があることがありますが、大学教員の場合は競業避止規定はあるのでしょうか? たとえば、A大学で有機化学を研究していた准教授AがB大学の有機化学の研究室の教授になる場合、競業避止規定によって、異動後に有機化学の研究をできなくなったりすることはある、または、できるのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。

  • 競業避止についての誓約書の効力を教えてください?

    競業避止についての誓約書の効力を教えてください? 現在の会社を退職後に、競業会社の開業をおこないます。 退職時は秘密保持・競業避止についての誓約書にサインを求められる事になり、誓約書のサインを拒むことが難しい状況です。裁判は覚悟していますが、勝てる見込みがあるのかを教えてください。 よろしくお願い致します。 (競業避止について)  (1)営業範囲の特定はなし(全域)  (2)期間は退職後2年間 (独立の状況)  (1)平社員(営業)3人で独立(社員40人)  (2)同地域での競業(全国的な営業展開のためかぶってしまう)   (労働環境)  (1)有給休暇なし、退職者は代休のみ消化させられる  (2)退職金の支給なし  (3)退職者は賞与考課が下がり、減額や無支給となる  その他、時間外労働など労働環境は非常に悪いものとなっています。 私的見解としては裁判になったとしても勝てるのではないかと考えていますが、開業後に差し止め請求や損害賠償などで、事業の運営に支障がでる事だけは避けたいと考えております。 対処法など、ご教授頂ければと願います。  

  • 管理監督者と競業避止について

    管理監督者という役割についているのですが、会社を辞めて個人事業主として独立しようと考えています。 当方、社員数名の零細企業なのですが、心配なのが競業避止契約についてです。 会社の就業規則には競業避止契約の項の記載は無いのですが、管理監督者という立ち位置は自然と競業避止の縛りがあるものなのでしょうか? どなたか教えていただけませんでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 競業避止義務

    現在 設立1年未満の会社の役員をしているものですが 社長との考え方の違いに際し、役員退任及び退職を考えており 今後、自ら会社を起こすか、同業他社に転職するかどちらかで 考えております。 その際に、競業避止義務に反するか否かで投稿しました。 内情としては、前職が倒産した流れで、上司である現在の会社の社長に 引きずられる形で現在の会社に入り、役員となり、現在に至ります。 現在の会社としては、売り上げ2億程あり、私がもたらした実績は 5千万ほどあり、すべて私についてきて頂いたお客様です。 そこで、おそらく同業他社に転職する事を禁ずる話をする事は 間違いないと想定され誓約書にて縛られます。どのような退任交渉をすればよいか 正直困惑しております。 ちなみに、就業規則の開示や 給料にて、役員報酬を受けてはおりません。 私としては、自分の作ったお客様との取引を継続しながら 次のステップに進めたいと考えます。 宜しくお願いします。

  • 退職後の競業避止義務について教えてください。

    会社を退職することになりました。 勤続年数10年で営業(管理職)です。 会社からは、退職後3年間は競合関係に立つ事業者に就職したり 役員に就任することができない旨を、在職中、誓約書にサインさせられています。(せざるを得ない空気だった)。 まだ退職は確定していませんが、もし、業界は一緒だったとして、 顧客リストも違う(但しかぶる顧客はいると推測)、商品も違うものを 仮に扱うことになったとしても競業避止義務を負うのでしょうか? 教えてください。