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就業規則に競業避止義務の追加

このたび転職が着々と進んでおり、8月21日に最終出勤日を迎えます。 その後、有給消化により最終在籍としては10月20日までとなっております。 昨日社長にミーティングルームに呼び出されて、軽い脅しをかけられました。その内容には「正社員就業規則に競業避止義務があり、在籍中または退職後1年以内に競合他社へ入社した場合、しかるべき対処をする。」とのことです。 しかし、私が配布を受けた平成19年9月版の就業規則には「競業避止義務」なる項目はありませんでした。 内々にて調べたところ、私が退職届けを出した7月21日以降に社労士に頼んで就業規則を改定し、その就業規則には平成21年9月1日より実施と記入されていました。(この改定版を私が発見して知っていることを社長は知りません。) ここで知りたいのは改定後の就業規則を労働基準監督署が受理したとして、退職届けを出しているのは改定前ですから、競業避止義務は適用されないのではないでしょうか? 社長にしてみれば、苦し紛れに就業規則を改定し、脅しをかけているだけに過ぎないような気がします。 改定後の項目には誓約書を書かなければいけないと書いていましたが、私はキッパリ断るつもりでいます。 下記に就業規則の改定版抜粋を記します。 第○○条の○(競業避止義務)  正社員は、在職中および退職後1年間は、自己または会社と競業する企業その他第三者の従業員または役員となり、これらの者のために第A条第B号に定める情報を使用しないものとする。なお、正社員は会社から競業避止義務に関する誓約書を求められた場合、それを提出しなければならない。 下記に第A条第B号の抜粋を記します。 正社員は、在職中または退職後においても、業務上知り得た、営業および製品上ならびに経営上の機密事項を社外の第三者に漏洩してはならない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
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回答No.3

私の会社にも似たようなものはありますが、あなたの会社は詰めが甘いです。 >在職中および退職後1年間は、自己または会社と競業する企業その他第三者の従業員または役員となり これは職業選択の自由に反しており無効です。 法的優先順位は以下の通りですから。  憲法>労働基準法ならびに周辺規則/政令等>会社の就業規則等 同業他社への移籍が嫌なのであれば、給料を上げて食い止めるべきです。 裁判になれば勝てますから心配なく、IT業界など他社への移籍は当然だし、情報がほしいから他社の人員を欲しがります。 >正社員は、在職中または退職後においても、業務上知り得た、営業および製品上ならびに経営上の機密事項を社外の第三者に漏洩してはならない。 詰めが甘いのはこれです。 業務上知りえた機密事項の主語が無いのです。 一般的には社内文書を退職時に保持して競合他社に渡してはならない条項を設けます。 しかし経営の根幹に関わることや、申請前の特許などの内容ではない限り、頭の中の知識は歯止めをかけることができません。 おそらく明文化していない部分は暗黙の了解で、頭の中の知識についても歯止めをかけているつもりでしょうが、社内文書を持ち出さない限りは影響することはありません。 揉めたら「機密事項=社内文書 と解釈している」で構いません。 つまりあなたは、社内文書を持ち出さなければ何でもありです。 認められていない就業規則の中に記されている誓約書にサインするのは抵抗があるでしょうが、 私の会社では退職手続き手順の文面に誓約書が記されています。 抵抗すると観察されますから、さっさとサインしてサヨナラしちゃいましょう。

lego2009
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ツメが甘い・・・。まさにそのとおりですね・・・。 実は私の会社はある海外メーカーの代理店であり、私の転職先はメーカーの日本支社になります。(社長もメーカー側に行くだろうと予測しています) 機密事項のほとんどはメーカー側の保持しているものとなりますし、他にあるとすれば顧客情報でしょうか。 うーむ、誓約書にサインをするのはものすごく抵抗がありますし、メーカー側もサインの必要は無いと言ってきてますので、やはりサインはしないようにします。(ちなみに誓約書の件はまだ言われていません)

その他の回答 (3)

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.4

残念ながら、就業規則は、退職日に有効なものが適用されます。以前に届を出しても、9月1日時点では 社員として在籍していますから、当然規定の対象となります。 その適用を避けるには、有休を切り上げて 8月31日付けで退職することです。 なお、同業他社に転職することは、前にも同様な質問がありましたが 転職先でもあの人は金で動く人だ・モラルの無い人だとの評判(口コミの陰口)が付きまといますし、転職先でも必要な前の会社のノウハウを入手したら用済みとなり冷遇されかねません。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

職業選択の自由は憲法によって保障されているので、労働者の場合はそれに縛られる事はありません。就業規則に書かれていようがあまり関係ありません。勤め先は自由です。 関係するのは主に役員です、役員は商法により縛りが生まれます。 とは言え、万が一貴方が現職中に知り得た機密情報を、他社で利用すると少し厄介になります。損害賠償を求める訴訟を起こされる可能性はありますので、その点は十分に注意した方がよろしいかと。

lego2009
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 役員ということは給与明細に役員報酬と項目があり、対外的にも認知されている役員ということですよね? 私は課長職なのですが、給与明細には「超過勤務手当」しかなく、タイムカードも使用しているので、実質、名ばかり管理職の一員だと思います。 機密情報ですか・・・。内容にもよると思いますが気をつけます。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

えっと、結論をいってしまうと、その就業規則は効力がありません。 日本国憲法の定める職業選択の自由を阻害するためです。 個人情報流出などを防ぎ競業他社への情報週出を抑止 もしくは、その退職者により何らかの被害(個人情報流出や特許技術情報の流出など)が有った場合の対抗手段およびその流出源の特定のために 使用したりします。 そのため転職後になにか言ってきた場合や訴えたりした場合でも 会社側が負けます。 心配しなくてよいかと思いますよ。

lego2009
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 そうですね、このような対応のされかたは初めてでしたので、少々心配でしたが、堂々と退職しようと思います。

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