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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協業避止義務についてこの場合?)
協業避止義務について
このQ&Aのポイント
- 雇用10年目の営業平社員が競合他社への転職を考えていますが、現会社に協業避止義務があります。退職時には退職金の支払いの可否と誓約書が求められる可能性があります。
- 転職先は規模も大きく、直接仕入れられない商品も扱っています。
- 協業避止義務に違反する場合、損害賠償請求の可能性があります。また、協業避止義務の誓約書にサインしなければ退職金は受け取れない可能性があります。
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会社が競業避止義務を求めるためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど などが必要とされています。 条件次第で、会社からの損害賠償請求が認められた事例、認められなかった事例、いずれもあります。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 > 協業避止義務に当たり損害賠償請求もありえますか? 質問の条件だと損害賠償請求は認められない可能性が高いです。 が、会社の言うとおり、素直に誓約書書くのは、それなりに納得していたって話の根拠にされる可能性はあります。 サインに際して、期間や地域の制限、退職金の上積みなんかに関して相談してみては?会社がNoって言うのなら、そういう記録残しとけば、会社から訴え起こされた際に免責主張するための材料になります。 > また、協業避止義務の誓約書にもサインしなければ退職金は貰えませんか? 退職金は支払い義務がある類のものではないですし。 誓約書にサインし無かった事を理由に退職金支払いしないってのには、ちょっと対抗しにくいです。 上のように条件提示して交渉を行い、やむを得ずサインして退職金は受け取り、交渉した実績と会社が条件飲んでくれなかったって実績があればサインも本意で無かったって主張しやすくなるし。
補足
ありがとうございます。 実際に裁判もしかねない経営者なので備えだけはしておきます。 さて、競業避止義務違反にならないようにするには退職金を放棄して 誓約書にサインしないと言う方法がベストなんでしょうか? その場合、就業規則に書いてあったで対抗する可能性もありますか? 退職金の上積はしないと思われますし、期間や地域の指定も有利な 設定を変える事もしないと思います。