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みなし役員
Richard5の回答
>奥様が株を持っていない場合でも旦那である社長が50%超持っている場合には、 >この持ち株判定によるとみなし役員に該当してしまうということでしょうか? >ほとんどの社長婦人がみなし役員になってしまうような気が。。。 その通りです。 出来るだけ判りやすく簡単に説明いたしますので、正確ではないかも知れませんが 概略は下記の通りです。 通常、代表者の配偶者は経営に従事していると考えられ、通達等でも同一とみなす ような記述があります。(基通9-2-4など) 税務署は、代表者とその配偶者は同一とみている、と言うことです。 ろくに事業に従事していない配偶者へ、給与や賞与を支払っている輩が 居なくならない限り、このような取扱は仕方ないと思われます。 要は法人の利益調整や個人の所得移しに使われることが多いからです。 平成10年度の税制改正では、みなし役員に該当しなくても、役員と特殊関係にある 使用人についても過大給与・退職金を損金不算入とする規定が設けられました。 (今まで以上に強化された) これからも判るように、税務署は代表者の配偶者も役員という前提なのです。 従って、「経営に従事していない」と主張するためには、余程の根拠と証拠が 必要となりますが、これがまた難しいのです。 「家に帰って仕事の話をご主人としないのですか?」と聞かれたら どのように答えますか? 「銀行借入金の連帯保証をしていますが、理由は何ですか?」と聞かれたら? 税知識がないと論破出来ないのが実状です。 恐らく誘導尋問のような会話の中で、役員だと認めてしまうでしょう。 私も多くの場合に、配偶者という立場は役員と同等だと思っています。 仕事を休むときに代表者へ休暇願を出していますか? 就業規則を守っていますか? 会社にお金が足りないと言って、一時的にお金を融通したりしてませんか? 家に帰ってご主人の仕事上の愚痴を聞いていませんか? 会社が儲かっていないからと給料を減らしたりしたことはありませんか? 設立当時に無給で働いていたことはありませんか? 使用人では通常あり得ない話ですので、思い当たるのであれば配偶者も 役員と同じような境遇または待遇だと思います。
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