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みなし役員

Richard5の回答

  • Richard5
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回答No.1

こちらはご覧になったでしょうか? http://www.taxanswer.nta.go.jp/5200.htm 代表者の配偶者の場合には、恐らく持株判定でひっかかってしまいます。 従って役員とされるのですが、ここで前提が 「持株要件に当てはまる人で、法人の経営に従事している人」 というような言い回しになっていますよね。 配偶者であっても、純然たる使用人としての立場しかないと言うのであれば 役員として取り扱わないこととなります。 ただし、配偶者が経営に従事しているか否か、は非常に証明が難しく、 現実的にはよほど税法を熟知している場合でなければ言い張れないと思います。 「賞与を払いたいので従業員としたい・・・etc」などの安易な考えでは、 調査官のツッコミに対処できないのではないかと思うのです。 色んな角度から「経営に従事しているか」を見極めて下さい。 これは他人には判りませんので、ご自身で判断するしかありません。

kyo-ka
質問者

補足

有難うございます。参考のホームページ拝見しましたが株主グループの定義がよく分からないのですが、奥様が株を持っていない場合でも旦那である社長が50%超持っている場合には、この持ち株判定によるとみなし役員に該当してしまうということでしょうか? そうなるとほとんどの社長婦人がみなし役員になってしまうような気が。。。

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