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終業時間について
初歩的な質問ですみません。就業規則に始業時刻9:45、店舗受付開始時刻10:00、受付最終時刻20:00、終業時刻20:30とあるのですが、出社時刻は分かるのですが、終業時刻には、受付業務が終了して片付け・清掃し終わった時刻なのか、退社する為に着替えなどする時間まで含まれているんでしょうか?着替えの時間は関係ないのでしょうか? 以上宜しくお願いします。
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労働法に基づいているかどうかは別として、一般的な解釈でお答えします。 始業時間とは着替え等が終わって仕事が出来る状態にしておく時間であって、出社時間ではないですね。 同じく終業時間も仕事を終える時間ですので、その後に着替え等をするべきだと思います。 以前、勤めていた会社に、必ず終業時間10分前にトイレに行って化粧直しをしてくる人がいたのですが、上司に「5:00までは仕事をしなさい」って怒られていました。 私たちにとっては彼女が動くと「もうすぐ5時だぁ」っていう感じで時計代わりで便利だったんですけどね・・・。
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- mach_me
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判例として『三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・組合側上告)事件』(平成12.3.9 最高裁第一小法廷判決)により判示されています。ここでは、 (1)入退場門から所定の更衣所までの移動時間 (2)更衣所等において作業服のほか所定の保護具等を装着して準備体操場まで移動する時間 (3)午前ないし午後の始業時刻前に副資材等の受出し・午前の始業時刻前の散水に要する時間 (4)午前の終業時刻後に作業場から食堂等まで移動し、現場控所等において作業服等を一部離脱する時間 (5)午後の始業時刻前に食堂等から作業場等まで、作業服等を再装着する時間 (6)午後の終業時刻後に作業場等から更衣所等まで移動してそこで作業服等を脱離する時間 (7)手洗い、洗面、先身、入浴後に通勤服を着用する時間 (8)更衣所等から入退場門まで移動する時間 が、いずれも労働基準法上の労働時間に該当するとしています。
- t-satoh
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始業や退社するための着替も労働時間に含まれます。 労働基準法上は、労働者の自由になる時間以外は、 全て労働時間に含まれます。 当然ですが、業務上無関係な着替えは、 労働時間に含まれません。
仕事に必須の制服・作業着でしたら 労働時間内に着替えを行うべきです。 着替えも労働時間だと思います 参考URL: を参照。 でも実際、経営者が 労働法規をしらなかったり まもらないところが多いのが現実だと思います。