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タイムカードの打刻は始業・終業時刻を意味するのか?

タイムカードで労働時間管理する場合、カードの打刻が始業・終業時刻ということになるのでしょうか。  例えば、就業規則で、始業8:30-終業17:30と定めてあるとします。 始業時刻より少し早めに出社して、8:20分にタイムカードを押した人には、10分間の超過勤務手当が必要になるのでしょうか。 また、この10分間が仕事前の個人的時間だとしたら、カードの打刻とは別に、始業時刻を8:30と認定しても良いのでしょうか。

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回答No.6

法律的な観点で回答します。 タイムカードは労働時間の管理方法の一つのツールでしかありません。 従って、タイムカード=労働時間ではありません。あくまで「参考」でしかないのです。 ところが、実際にはタイムカードの時間でアバウトに勤務時間を計算している会社はとても多いです。 例えば・・・ #4さんの会社、これは明らかに労働基準法違反です。具体的には15分単位での計算の部分で29分に打刻したら15分の早退扱いとか、10分前に出勤しても定時出勤扱いというのは判例上も法解釈上も違法確定です。勿論、「会社として8時半前は対象外と決めてしまえばそれは必要ないでしょう。」というのも誤りです。 #3さんのいう準備・片付けの時間については認定しなくても良い、というのも厳密には誤りで、それに指揮命令があるのであれば、労働時間と認定されるケースが存在します。具体的には出勤してから所定の更衣室で所定の作業服に着替える時間を労働時間と認定したケースがあります。 ただ、一般的には、タイムカードは仕事をする時間、つまり指揮命令下に入る前に押して指揮命令から脱してから押すものですよね?したがって、タイムカード上残業になっても残業代を払わなければいけない、ということまでは言い切れません。ちゃんと定時~定時に勤務しているのであれば、払う必要はないわけです。 ここは法律カテゴリですから、実態を答えるのは適切ではないでしょう。従って、厳密に言えば「タイムカードは労働時間そのものを意味しないが、参考にはなる」というところが妥当な回答だと思われます。 よって御質問のケースの場合、10分間が個人的な時間だということが明らかであれば支払う必要はありません。また、10分前に出勤をして仕事をしていたのであれば、支払う必要があります。 労働時間管理は会社側の義務で、こういったケースがある場合は、タイムカードではなく、実態で判断しなければなりません。疎明出来なければ「労働者に有利なようにしなければ違法」という観点から全部払うしかないでしょう。これが嫌ならちゃんと会社が労働者の「本当の」労働時間をきちんと管理することです。 ちなみに#4さんの会社の関係の補足ですが、労働時間を10分単位や15分単位で管理するのはいいのですが、労働者に不利にすることはできません。1分残業したら10分払うのはいいのですが、15分単位で端数切り捨て、というのは違法です。 遅刻の場合は、懲戒処分による減給の関係もあるので微妙ですが、やはり1分遅刻したら15分引くというのは違法です。

kou-1
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その他の回答 (5)

noname#141205
noname#141205
回答No.5

タイムカードにより、勤労時間を管理するというのであれば、 基本的考えは、仕事を始める前にタイムカードを打ち、仕事の終了後タイムカードを打つというなら、1分単位で計算する、です。もしも、15分単位なら、1分でも早く帰ったら、14分賃金を払わないことになります。よく事務の便宜的な計算でこのようなことをしていますが、厳密には違法です。 しかし、工場のラインのように一人では仕事が出来ないものもあります。全員一致で仕事をする場合を考えて下さい。その場合は、8時半から5時半までの所定勤務時間と時間外(早出、残業)に分けて考えて、タイムカードは、遅刻早退がないかどうか、時間外指示があった場合の時間外管理をタイムカードで行います。作業開始時間前には、全員揃うこと、時間外手当の用件として、時間外指示を出すことが必要と、就業規則等で周知徹底する必要があると思います。働く必要のない時間に15分早く来たからと、給料を払う必要はないはずです。 働く時間が、所定労働時間です。着替えとかの時間は、その人が労働を提供するための時間で労働時間ではないと思います。

kou-1
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  • ttyp03
  • ベストアンサー率28% (277/960)
回答No.4

会社によって考え方は違うのかもしれませんが、一般的にはタイムカードの打刻=出社・退社時刻だと思います。 始業開始前から仕事を始めている人にはその分支給する必要はあるでしょうね。 ただ会社として8時半前は対象外と決めてしまえばそれは必要ないでしょう。 また僕が以前いた会社でもタイムカードを使用していましたが、15分単位での計算でした。 つまり8時20分に打刻しても実際には8時30分の扱いです。 退社も同様で、17時29分に打刻してしまったら15分の早退扱いです。

kou-1
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回答No.3

タイムカードが設置してあると言うことは、労働時間管理をそれによって行うと言うことでしょうね。 ですから、就業規則で、始業8:30-終業17:30とされていれば、その時間に打鍵されればよいと思います。 ただし、そのまま考えると、始業8:30には仕事が即始められるようになっており、終業17:30まで仕事を行い、タイムカードを打ってから片付けをするような形になるのかなと思いますが、現実的ではないと思います。 ですから、タイムカードの打鍵時間にかかわらず、準備・片付けの時間については認定しなくても良いのではないでしょうか。

kou-1
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  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

タイムカードは 1.遅刻しなかった証明 2.あらかじめ早出を命ぜられていた場合、きちんと早出就業した証明 だと思います。 10分早く打刻したから過勤務手当が発生すると言うことは無いはずです。

kou-1
質問者

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  • TMS0170
  • ベストアンサー率22% (8/36)
回答No.1

会社によって考え方は違うと思いますが、一般的にタイムカードは出勤時間・退社時間を表すものです。だから通常は9時始業で8時50分でタイムカードを押しても10分の超過手当てなんかは、もらえないです。

kou-1
質問者

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