終業時にタイムカードの打刻をしていない営業マンに対する【みなし労働時間制度】導入について

このQ&Aのポイント
  • 営業マンの終業時タイムカード未打刻の問題に対応するために、【みなし労働時間制度】の導入を検討しています。
  • 【みなし労働時間制度】は労働基準法38条2項1号で定められており、タイムカード未打刻の営業マンの労働時間を推定する制度です。
  • 導入に際しては、雇用契約書に【みなし労働時間制度】の記載が必要であり、役所での手続きも必要です。
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終業時にタイムカードの打刻をしていない営業マンに対する【みなし労働時間制度】導入について

はじめまして。 私の会社の営業マンは、終業時にタイムカードの打刻をしていません。 ほぼ毎日出張があり、出張先から自宅まで直帰することが多いからです。 就業規則の勤務時間は、8時30分から17時15分までです(労働時間8時間・休憩45分)。 タイムカードの打刻をしていないので、実際の労働時間がわかりません。 そこで、勤怠管理をしていない(タイムカードの打刻をしていない)営業マンに対して、【みなし労働時間制度】(労働基準法38条2項1号)の導入を検討しております。 この営業マンは、契約社員(1年更新)であり、近々更新の時期になります。 法的に、雇用契約書に【みなし労働時間制度】を導入する旨を記載しなければならない義務はありますか? また、【みなし労働時間制度】を導入するにあたり、法的な要件や役所での手続があれば教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • kgrjy
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回答No.1

http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/jigyoujyou.pdf パンフをどうぞ。年代物なので、ポケットベルなんていう記述もありますが、携帯もたせてる(個人の携帯番号を把握している)のであれば適用できないことになります。8ページのQ1あたりが参考になると思われます。 みなし労働時間と、1度出社して内勤している時間をあわせて、1日所定労働時間(通常8時間)以内であれば、就業規則の変更で足り、こえるなら、事業所過半数組織労働組合、または労働者過半数代表との労使協定締結、労基署届出(36協定も)が必要です。その上で、更新する雇用契約に、外勤時はみなし労働時間制を適用すると記載することになります。繰り返しになりますが、1度出社しているという点をふまえて、パンフを読んでください。

501xx
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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