• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業手当とみなし労働時間の解釈)

営業手当とみなし労働時間の解釈

このQ&Aのポイント
  • 営業手当とみなし労働時間の法解釈で苦しんでいます。営業手当は所定内賃金のため別途残業代支給あり。
  • 営業が定時前に会社に戻ってきて定時まで業務を行ったら所定労働時間を働いたことになりますか?営業が定時前に直帰しても所定労働時間とみなされますか?営業の退社時間によって残業代の計算方法はどうなりますか?
  • また、営業手当が営業時間外手当として認められるためには妥当額であることが必要ですが、営業の戻り時間に差がある場合、妥当額の計算方法はどうすればよいですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

今どきは携帯電話によって時間管理ができるので、みなし労働時間制が認められる事自体が少ないのですが、仮に認められたとして、、、 みなしでも多少種類があります。 常に、所定労働時間と見なすか、常に一定の時間外をしたと見なすか、 また、適用範囲、どの人、どの月等も事前に決まっている必要があります。 また、みなし労働時間に該当するのはあくまで事業所外であって、社に帰って内勤している時間は別扱いになります。 この辺りが基本で、 abcとも、そもそもみなしですから、いつ帰ってもどうしても、外勤部分は常に所定労働時間は働いたと見なします。 aの場合、所定労働時間に関係なく、内勤時間は全て時間外と見なされますので、別途割増賃金の対象です。 そう、早く帰ってくると得なんですね。 bはもちろんその通り。 cは損するパターンで、事業外は全て所定と見なしますので、内勤した30分のみが時間外になります。 aとcで逆転しますので、まあ、たいていはプラマイゼロって事で。 いずれにしろややこしいので、本来の具体的規則がはっきりしないとちょっと。

oimoita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 本当にややこしいですね。 もっとよく調べてみます。 勉強になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう