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確定申告の追加?

去年の10月に仕事を退職して先月の終わり頃に確定申告に いって来ました。確定申告の時には源泉と生命保険会社か らのハガキを持って行ったら申告書の記入などは税務署の 人がしてくれたのですが、10月から国民年金に加入してい た事を忘れていて、国民年金に対する申告をしていない事 に気付きました。こうゆう場合は確定申告の追加?みたい な事ができるのでしょうか?? ちなみに?会社にいた時 は厚生年金でした。 稚拙な文章でわかりにくいと思いま すが、よろしくお願いします

noname#9737
noname#9737

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回答No.3

所得税を実際より多く納める計算をしてしまっていた場合 には、「更生の請求」として法定申告期限から1年以内で あれば直すことができます。 先月に提出した(期限内)とのことですので、平成18年3月 15日まであれば可能です。それ以降は、時効の成立でどう にもならなくなります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm に説明・様式もありますので、ご自身でできそうなら記載 し郵送でも受け付けていますが、難しそうならもう一度、 税務署まで出向く方がいいかもしれません。 (なお、更生の請求の場合は、事実を証明する書類が必要 になります(国民年金の領収書や、通帳のコピー、区役所 等で証明をもら等)) また、No.1さんが書かれているように、3月15日まで にもう一度税務署まで出向くことができるなら、もう一度 確定申告を提出することができます。 後から出された申告書を確定申告書とするとなっています ので、国民年金を追加したところで正しい金額の確定申告 書を提出すればOKです。税務署の都合上、訂正申告書を 提出してくださいと言われるんでしょうが。 (この場合、特に添付書類は必要ありません) どちらにしても、税務署に行く場合は、以前提出した控え を持っていったほうが時間がすぐに済みますよ。

noname#9737
質問者

お礼

明日もう一度税務署に行ってみます。 丁寧に教えてくださりとても参考になりました。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#11945
noname#11945
回答No.2

ごめんなさい、追加です。 先の受付済みの申告書の控えは、お持ちになってくださいね。

noname#11945
noname#11945
回答No.1

お尋ねの場合、3月15日まででしたら、「訂正申告」として受け付けてもらえます。 正しく記入された申告書をお持ちになって、税務署の受付に、先の申告が間違っていたので、正しいものを書き直してきた、と仰っていただければ大丈夫です。 そこで必要な処理はしてくれますから。 「訂正」と言うことをはっきり仰らないと、「なぜ申告書が二枚?」と後でどちらが本当なのか手間がかかりますから。

noname#9737
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます 明日税務署に行ってみます。

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