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妻との共有名義にしたいのですが

結婚20年を迎える夫婦から、10年前に建てた自宅の名義を奥さんとの共有名義にしたいとの相談を受けています。奥さんが近所で「結婚して20年経つと、相続税がかからない」と聞いてきたそうですが、本当でしょうか? 仮のそうである場合、自宅の価格によって税金の発生の有無が変わることなどありますでしょうか(自宅は時価4~5千万円だと思います)。また、名義変更にかかる費用などもご教示いただければ幸甚です。

  • red
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  • Richard5
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回答No.1

いわゆる配偶者控除と呼ばれているものですね。 ちなみに、相続時の1/2又は1.6億円まで課税されないこと、とは違います。 こちらは、配偶者の税額軽減と呼ばれています。 書籍やHPでは間違った記述が多々見受けられます。 詳しくは http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4455.htm 自宅そのものを課税しないのではなく、自宅のうち20,000千円までを課税しない と言う規定ですので、当然に評価などを行う必要があります。 共有持分で20,000千円相当額であれば課税されないという仕組みです。 (評価は土地については路線価、建物は固定資産税評価額) 名義変更費用については税金とは関係ないので何とも言えませんが、 現在においては(18年度以降変わる可能性があります)以下の通りです。 登録免許税・・・固定資産税評価額の10/1,000 取得税・・・固定資産税評価額の1/2の3/100 これに司法書士さんの費用などが加わりますが、特別な分割方法にしなければ 10万円前後です。総額ではおおよそ10万円~30万円といったところでしょうか。 お持ちの不動産の価額から計算してみてください。

red
質問者

お礼

懇切丁寧に教えていただき、ありがとうございました。大変勉強になりました。

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