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人身事故 求刑は二年

tokioyasubayの回答

回答No.3

求刑の2年に対し、どれだけの刑期の判決となるのか、執行猶予がつくかどうかというのは、 1.被害者に対し、誠意を尽くしているか 2.被害者との間の、被害弁済が行われているか、または、賠償の話が、スムーズに行われているか。 という事情が、非常に大きな要素になっています。 検事はそれを主張しているのです。 今からでも遅くありません。刑事訴訟の弁論で、上記2点について説明ができるよう、ご本人が身柄を拘束されておればご家族でも結構です。被害者に誠意を尽くしてください。お金の話はわからないでも結構です。追い返されてもめげないで。被害者のご家族も困っておられると思います。できればじっくり主張を聞いてきましょう。 ただ、こういう事故の場合、刑事責任は運転をしておられた叔父さまが負いますが、相手に対する賠償義務は、叔父さんではではなく、タクシー会社が負うことになっています。これだけは念頭に置いておいてください。だから相手から賠償の話がでたら、わからないあるいは、それでは誠意がないと叱られますから、会社につなぎますで結構です。

shityu
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 叔父は事故当初の数週間はほぼ毎日お見舞いに行っていました。しかし、事故係に「何もするな」と言われ、その後はお見舞いに行っていません。 被害者のご家族は大変な思いをされていると思います。 今からでもお見舞いに行くよう、勧めてみます。

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