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人身事故 求刑は二年
タクシー乗務員の叔父が脇見運転で事故を起こし、大事故といえる規模の事故ではなかったのですが、乗客の方の打ち所が悪く、寝たきりになってしまいました。 タクシー会社の事故係の対応が非常に悪く、(事故係担当者の)体調が悪いので示談交渉のために動くことができない、などと言っており被害者の方には一銭も支払われていません。見舞いへ行くことも止められていました。 今、刑事裁判中で、国選弁護人の方は最初「執行猶予がつくだろう」と言っていました。けど検事から「脇見ではなく居眠りだろう」「見舞いに来ない」「示談がすんでいない」とすごい剣幕でまくし立てられて意気消沈気味です。控訴のことも口に出すようになりました。求刑は二年です。執行猶予がつく可能性は少ないでしょうか。
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補足
回答頂きありがとうございます。 弁護士が事故係に請求した回答書の内容は、「体調が悪いので交渉に動くことができない~」というもので、しかも叔父は当初の数週間、事故係に止められるまでほぼ毎日お見舞いに通っていたのですが、「7日間ほど見舞いに行っていた」といい加減なものだったそうです。弁護士は呆れ、検事も公判のあと「もう少しきちんと書いてもらったほうが・・・」とおっしゃっていたそうです。 現在は事故係ではなく、会社の弁護士が交渉にあたっているそうなのですが、状況を確認したいのでその弁護士の連絡先を教えてくれと事故係に言うと、「お前には関係ない事だから、教えない」と言われたそうです。 叔父についてくださっている国選の弁護士の方は会社の弁護士の方の連絡先を知っていると思われます。教えてもらってこちらから連絡することはいけない事なのでしょうか? 叔父には今まで誠意を尽くさなかった分、今からでは遅いでしょうが、できる限りの誠意を尽くすように言ってみます。被害者・そしてその家族の方は本当に大変な思いをされているのですから。 叔父の妻である叔母は、「私からも謝罪の手紙を出したりしたい」と言っているのですが、かまわないでしょうか こういった事にはまったく知識も経験もなく、小さな事でも行動を起こす事に不安になってしまいます。 弁護士の方にもっと積極的に相談したほうがいいのでしょうね。