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交通死亡事故 加害者

国選弁護人での裁判の場合 執行猶予がついたら全部でいくら支払い請求されますか? スリップでの死亡事故の場合罰金はいくらくらいなのでしょうか?

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

シートベルトやスピード違反 は、反則金です。 スピード違反もある一定上であれば、赤切符で裁判ですけどね。 反則金は、行政処分 違反点数も 行政処分です。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

大雑把にいえば、 罰金刑 < 執行猶予付の懲役刑 < 懲役刑 < 死刑 という形です。 執行猶予付の懲役刑と罰金刑が同時に言い渡されることは ないです。

y1977201
質問者

お礼

罰金と執行猶予は一緒にはならないのですね。ありがとうございます。知らないことなのでありがたいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

「逮捕」というのは容疑者を拘束するためにとる手段です。 逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に拘束するわけです。 すでに事故処理を終えており、警察の捜査が始まっている段階でしょうから、逮捕はありません。 刑事裁判は何年も続くことは稀です。 しかも、国選となると1回の結審で終わるのではないかと思います。 事故原因がスリップによる不可抗力で、初犯で前歴等もなければ、おそらく執行猶予がつくと思います。 もしくは、罰金刑で済む可能性もあります。 詳しくは国選でついた弁護士に確認して見て下さい。

y1977201
質問者

お礼

分からないことばかりで詳しく教えていただけて本当に感謝します

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

国選弁護人での裁判ですと、訴訟費用を支払うように 命じられた場合、8万円くらいだそうです。 業務上過失致傷罪で 懲役XX年 執行猶予 YY年という 判決の場合、罰金を命じられておりませんので、 罰金刑はありません。

y1977201
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございました。まだ裁判は始まってないのですが罰金とはシートベルトやスピード違反とおなじような罰金です。死亡事故の場合もなんらかの過失が認められるため死亡にいたった<雪によるスリップ>とみられるため裁判と別に罰金などがあるのかと思っていましたが、説明を読むと刑事裁判だから判決のときに量刑と罰金が言渡されるのでしょうか?裁判もやはり何年も続くのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

国選弁護人というのは刑事裁判につくものですから、請求される民事については関係ありません。 民事の請求に関しては、相手の年齢や職業により、請求額は違うと思いますので、一概に言えません。 任意保険に入っていれば問題ないかと思いますが? 罰金ではすまないかもしれません。 死亡事故であれば、実刑も考えられますので、罰金いくらくらいなんて安易な回答はできません。

y1977201
質問者

お礼

早い回答本当にありがとうございました。たくさんパソコンで調べそれでもわからなくて・・・刑事裁判でということをいれないといけませんでした。すいません。 弁護士に支払う金額を知りたくて。慣れてなくて文章が足らずすいませんでした。 スリップで前科なしでも相手を死亡させたからやっぱり執行猶予でとはいかないのかもしれません。その執行猶予というのも小さい罪でも逮捕となるのでしょうか・・・

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