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近年の交通死亡事故による刑罰の重さ

母が今年、死亡事故を起こしてしまいました。 今まで真面目に生きてきた人間でしたが、退職後帰りに、仲間をはねてしまいました。 信号のないT字路の交差点で、右折時に右後方から自転車を押して歩いていた女性をはねてしまったそうです。横断歩道はありましたが、交差点より少し離れており、母は気が付かなかった(見落としてしまった)とのことです。事故直後の母は、人命救助に必死に勤め、被害者の方は救急車で運ばれ手術しましたが、1週間後に亡くなられてしまいました。予期せぬ出来事とはいえ、母も友人をはねてしまった事の後悔は大きいのですが、ご遺族の心情はあまり良くなく、示談もなかなか進まない状況です。 来月裁判が始まるので、ただ今弁護士と相談中ですが、弁護士の話によると「以前ではほとんどが執行猶予がつきましたが、最近は交通事故の判決が重くなってきており、執行猶予がつくかは難しいかもしれません」とのことでした。相手方が自転車を押して横断歩道を渡っていたので、過失度はこちらが100%悪い状況とのことです。 もし近年、似たような死亡事故の判決で、どのような判決が下されたかが分かる方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いいたします。 また、裁判では父が証言人として出頭しますが、今回のように被害者と加害者が顔見知りで友人同士だった場合、2人をよく知る人にも証言人として法廷に立って、二人の間柄や事故当日(事故直後に居合わせた人です)の話しなどをしてして頂いた方が裁判官の判決にも左右するものでしょうか? 母のしたことは許されることではないとは分かっておりますが、今まで社会的に貢献し生きてきた母がこのような形で、高齢になってから刑務所に入るのは可哀想でなりません。 私としては加害者の家族として、母の処遇ができるだけ執行猶予がつくことを願っております。 長文失礼いたしました。ご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

まずはご遺族のことを考えるべきです。 心情が良くないということは、こちらの誠意が見えないということではないでしょうか? 示談もままならず、ご遺族の心情も悪いのに、弁明をしたところで、心証は良くなりません。 逆に顔見知り同士なのに、何故、心情が悪いの?という感じになると思います。 刑罰については、過去の違反歴等も関係してきますが、横断歩道上の人や自転車をはねた場合は、重大な道交法違反として厳しい刑罰を受ける可能性が高いです。 これは社会貢献云々はまったく関係ありません。

kanaria01
質問者

お礼

誠意は尽くしているのですが、相手から全て拒否されている状態です。 母の弁護をしたい一心ですが、なかなかむずかしい現実がありそうですね。アドバイスありがとうございました。

  • eisai
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.1

一般論で言えば、被害者のご遺族と示談が成立していないのであればほとんど手がありません。 客観的に見ると、ご遺族の許しを得ていないにも関わらず、加害者にとって有利な証言をしてもらおうということですよね。 どう考えても心証がよくなるはずがありません。 まずは全力で示談成立に注力し、可能であればご遺族から減刑の嘆願書をいただければ執行猶予もありえると思います。 逆の立場で、もし質問者さんのお母さんが事故でなくなったとして、加害者と示談も成立してないのに有利な証言を得ようとして動いていることを知ったらどう思いますか?腹が立ちませんか? 私は、執行猶予に固執するあまりに、被害者ご遺族に対する謝罪の念にかけているように思います。

kanaria01
質問者

お礼

誠意は尽くしているのですが、相手から全て拒否されている状態です。 母の弁護をしたい一心ですが、なかなかむずかしい現実がありそうですね。アドバイスありがとうございました。

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