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交通死亡事故で、執行猶予がつきそうです

私の友人のことなのですが、彼は交通事故で同乗していた恋人と友人を失い、起訴が決まり執行猶予がつきそうだと聞かされました。その事故で彼自身も大怪我を負いましたが奇跡的に回復し、現在は看護学校の受験をめざしがんばっています。 もし、執行猶予がついた場合、合格は難しくなるのでしょうか? また入学できたとして、将来就職などに影響するのでしょうか? 死亡した恋人や友人の家族からは訴えは出てないのですが、起訴や執行猶予が取り消されることはないのでしょうか? 彼は、両親に迷惑をかけるから、裁判は長引かせたくないと言って、執行猶予を受け入れるつもりです。まだ国選弁護士に相談する前なのですが・・・ どうか、よい知恵がありましたら教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

>現在は看護学校の受験をめざしがんばっています。  まず看護学校の受験資格は、各学校で定めているはずです。それを確認して下さい。  それから、保健師助産師看護師法、保健師助産師看護師法施行規則や下記参考URLを見る限り、国家試験の受験は可能であり、免許の交付を申請した場合、拒絶される可能性があるに過ぎないと思われます。  なお、刑の執行猶予がなされた場合、執行猶予が取り消されることなく執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡は、その効力を失いますから(刑法第27条)、「罰金以上の刑に処せられた者」に該当しなくなります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/5.html
fomin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは学校のほうに確認をするように伝えます。 執行猶予期間を満了すれば、「罰金以上の刑に処された者」にはならないのですね。 執行猶予を満了することで、彼の罪が消えるわけではありませんが、彼が看護師を目指すことができることが分かり、本当に良かったという思いです。 本当に、ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.5

法庫は読んでますが、執行猶予が終了したら受験は可能かと。 その辺詳しい方、いませんか?

fomin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 受験は可能みたいで、よかったです。 ですが、やはり何もない状態よりは難しいなと感じています。 それでも、目標にめざしがんばっていけるよう応援したいです。 ありがとうございました。

noname#40123
noname#40123
回答No.4

No4の方の説明について、欠格条項について書かれている部分をこちらで探しましたのでお知らせします。 これによりますと、罰金刑以上の処罰に当たると判断できますので、受験については難しいと考えます。 HOUKO.com 保健師助産師看護師法 http://www.houko.com/00/01/S23/203.HTM 第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 1.罰金以上の刑に処せられた者 以下略

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/203.HTM
fomin
質問者

お礼

欠格条項について調べていただき、本当にありがとうございます。 受験は難しいけれど、条項を見ると絶対に免許を与えないということではないということですよね? 受験は可能かもしれないと彼に伝え、弁護士さんと相談するように話してみようと思います。 回答ありがとうございました。

noname#11425
noname#11425
回答No.3

看護師免許を持っています。 看護師になるには、というか、国家試験を受けるには、 相対的欠格事由とかいうのがあって、 確か「禁固刑以上の罪」を背負ったことのある人は国家試験を受けられないイコール看護師にはなれないっていう法律がありました。曖昧な記憶でごめんなさい。保健師助産師看護師法に定められています。看護学校受験時にもそれを確認されることもあると思います。

fomin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 執行猶予がつけば、看護師にはなれないのですね。 ショックですが、それは罪を負ってしまった以上仕方のないことですよね。 彼が、違う方法で罪を償えることができるよう、彼を支えていきたいと思っています。 回答ありがとうございました。

  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.2

現在の裁判制度では、起訴されればほぼ100パーセント有罪となります。 執行猶予が付きそうだというのは被告人にとって一番軽い判決と思ってもらっていいかと思います。 無罪判決はほぼないと考えて下さい。 無罪判決が出るかもしれないと検察官が考えればこの場合嫌疑不充分で起訴猶予となり、公訴は提起されません。罪にならないと思われる場合は嫌疑なしとなります。 就職その他については別問題です。 交通事故はだれも起こそうと思って起こしたわけではありません。 今回は大変不幸な事であったと思いますが、看護師を目指し、人命を救う職業に就くことは、大変すばらしい事だと思います。今後の人生を意義を持って過ごす事でなくなられた方に対する供養になると思います。

fomin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人を死なせているのに、受験だ就職だなど軽はずみな質問をしたことを大変失礼に思っております。 彼自身は全て罪を受け入れるつもりですし、二度と車の運転もすることはないと言っています。 彼は命の重みを自ら起こした事故で知ったことで、看護士を目指そうと決めたと言っていました。 人の命を救う現場で働くことで罪を償いたいという、彼なりの償いをしていけるように、彼を支え見届けていきたいと彼を支えていきたいです。 本当に、ありがとうございます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

>執行猶予を受け入れるつもりです 判決で執行猶予がついたら、控訴する理由がありませんが。 あくまで無罪を主張するなら別ですが。 >起訴や執行猶予が取り消される すでに起訴されていますので、遺族がなんと言おうと取り消せませんし、 執行猶予についても、遺族は何ともできません。 (検察が量刑不当で控訴する可能性はありますが) >合格は難しくなるのでしょうか 何とも言えませんね。執行猶予は最大5年ですが、必ずしも不利になるとは 限らないでしょう。もちろん有利になるとは思えませんが。

fomin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害者や遺族の気持ちも考えずに、彼のことだけ助けたいような軽率な質問だったことに、本当に反省しております。 彼が罪を償うのを友人として見届けます。 ありがとうございました。

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