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執行猶予中の人身事故
先日自動車と歩行者の人身事故を起こしてしまいました。私は仕事中、会社の車を運転中、横断歩道のある交差点を左折しようとした際にそこを渡ろうとした歩行者に気が付かずに当たってしまったという経緯です。相手の方は片腕を骨折する怪我をしてしまいました。事故当時直ぐに救急と警察を呼びました。今は会社の保険を使い上司と相手のご家族に謝罪した状態です。 私は過去に詐欺罪で執行猶予がついており、まだ期間満了していません。今回の事故でこの執行猶予が取り消しにならないかと気になって仕方がありません。どなたか詳しくアドバイスいただけないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
人身事故の場合は、執行猶予が取り消されてしまう可能性が高いです。 ただ、事故を起こした後の適切な対応、相手との示談もできていれば不起訴となることもあります。
その他の回答 (2)
- hirama_24
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回答No.2
はい。取り消しの拘留ですね。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
かなり厳しい状況のようですが、以下のページが参考になりませんか。 http://www.abenolaw.jp/izumi/qa/169/
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 何か方法がないかどうか弁護士に相談してみます。