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執行猶予中の犯罪
はじめまして、質問させていただきます。 知り合いが暴行で犯罪を犯し逮捕され これで計四回目です。 一回目はわかりませんが二回目は罰金、 三回目は執行猶予をうけて一年もたたず にまた暴行をし逮捕されていま拘留 されています、もうすぐ10日目で起訴は されたかどうかはまだわかりません。 弁護士さんはまだ未成年の子供がいる為 ということで ダブル執行をねらってると言ってると 家族の方が言ってました。 これは執行猶予がつきそうですか? 詳しい方早急にお願いしますm(_ _)m 文章が至らないとこがあったらすみません
- chibitto12345
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>三回目は執行猶予をうけて一年もたたずにまた暴行をし逮捕されていま拘留されています、もうすぐ10日目で起訴はされたかどうかはまだわかりません。 = 起訴はされますよ。間違いなく。 執行猶予って、例えば、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けたとします。そもそも、本当は2年6ヶ月、刑務所に入って更生してほしいところだけど、3年間は刑務所に収監しないで「猶予」を与えるから決して再犯しない様にという事なんです。執行猶予期間中にまた犯罪を犯して捕まったら執行猶予は取り消し。2年6ヶ月+執行猶予中に起こした事件の判決が加わって刑務所に収監される事になります。 だから今回の場合、新たな刑に対し、執行猶予が付く事は100%あり得ません。間違いなく刑務所行きです。 弁護士が言う「ダブル執行狙い」って意味が分からないんですが、何なんでしょう。この弁護士だって、その人が100%刑務所に収監される事は分かってる筈なんですけどね。何か信用おけない弁護士です。
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- 11012148
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再度お邪魔しますね。 一般的に言われているのが「和解書」や「嘆願書」ですね・・・ 暴行罪ならたぶん相手の方も怪我をされているでしょうが示談や和解が成立し円満な解決になり尚且つ被害者側から減刑を求める嘆願書など出してくれれば多少なりとも情状の余地があると言う事になります。 但し今回は執行猶予中の再犯ですから仮に上記の要件を満たしたとしてもまず無理だと思います。 それと「小さい子が・・・」とありますがハッキリ言って何ら恩恵(減刑?)的な事は無いでしょう・・・ よく考えて見て下さい、仮にそう(猶予中)であった時にまた同じ様な事件を起こし「小さい子が・・・」が理由で減刑されると思います? もしそれが通るなら再犯者でも「幼児持ち」は実刑から逃げられると言う事になりませんか? そんなおかしな法律はありませんよ。 かわいそうですがそれが現実です。 罪を償い刑に服しそして立派に更正される事がお子さんの為になる事なのではありませんか?
お礼
そうですね。ご丁寧いにありがとうございますm(_ _)m
- 66mlqn
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そんな人 子供が居る 自覚が無いから暴行行為をするのです 子供が居るからと 斟酌する必要は ありません 粗暴な性格は一生治らないですな 無期懲役が妥当
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m
あなたもそんな知り合いと縁を切った方がいいですよ。マジで。 他の回答者さんと同じだ。そんな猛獣を放たれてはたまらない。 未成年の子供?何ですか、それ。 暴行魔のくせに自分勝手な野郎なんですね。 死刑にした方がいいんじゃないの。 介護が必要なお年寄りがいたのに人轢いて交通刑務所行き。 こういう人だっているんです。 ガキなんて勝手に生きていけますから、あなたは心配しなくていいよ。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m
どんな『知り合い』かは分かりませんが、このサイトにいる普通の“市民”の感覚では『暴行歴4回目』で『執行猶予中』にまた犯罪を犯すような人間を社会に“放されて”はたまりません。普通は前の実刑期間に加えての実刑が“相応しい”でしょう。 間違ってもまた『執行猶予』なんかつかないでしょうし、裁判官も同じ“市民感覚”を持っていて欲しいものだと切に願います。
お礼
回答ありがとうございます。m(_ _)m
- 11012148
- ベストアンサー率35% (788/2206)
そもそも「執行猶予」というのは何らかの理由で(初犯とか情状とか)その刑に対し「刑の執行を猶予する」と言う意味ですからね・・・・ 簡単に言うと本来は刑を執行(収監)するトコだけど〇年間何も無ければ執行するのを待ってあげるよ、と言う事です。 その最中でまた再犯と言う事はほぼ間違いなく実刑になる、と言うより執行猶予が取り消され=実刑・収監になると思います。 確かに量刑等の判断(検察庁)には弁護士さんの経験や技量(腕前?話術?)も多少は影響すると思いますが執行猶予中の再犯者に対し「再度の猶予」はあり得ないでしょう。 未成年の子供がいる、とかダブル執行?の意味がよくわかりませんが本人事情(反省度など)が考慮されるのはよほど限られた場合、と言うか現実的にはまず無いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。m(_ _)m 質問ですが、本人の事情や反省度などどれくらい考慮 されるのですか? 幼い子供の母親と言うのは事情にはいらないのですか?
- sato7223
- ベストアンサー率23% (556/2363)
3回目の実刑+今回の罰則が加算されてくると思います。 未成年の子供がいようがいまいが、当人が反省の色なしの犯罪者なんですから。 3回目まで、お咎めなし?で収監されていないから、タカをくくってるのでしょうかね? 大変失礼ですが、あなたは他人なので、あまり関与しない方がよろしいかと。 執行猶予が付くか付かないか・・総て、法での判断で、誰にも何も言えませんから。
お礼
ありがとうごさいますm(_ _)m 未成年の子供の母親だという事で 弁護士さんは情状酌量でタブル執行 をねらってるそうなんですが未成年の 母親ということで、母親が必要なので 狙えるとは言ってるらしいのですが…
- Heavypunch
- ベストアンサー率16% (148/896)
累犯4回で、しかも執行猶予中の再犯で、再び執行猶予なんか付くわけありません。 執行猶予は取り消し。猶予中だった刑は直ちに執行されますから、当然に収監されます。 それに加えて、あらたに犯した罪で刑が確定すると、その分もプラスして刑期が長くなります。しかも4回なら常習犯ですから、刑期が加算されるかもしれませんね。 いずれにしても、あらたに犯した罪で執行猶予はつきません。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m
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回答ありがとうございます。m(_ _)m 参考になります。