• 締切済み

いつもありがとうございます。執行猶予中の逮捕。

みなさん、いつもご意見ありがとうございます。 私、主人の前罪を詐欺罪と書いていましたが 横領罪の間違いでした。 横領罪で執行猶予4年残り5ヶ月での逮捕です。 前の罪名も関係してくるのでしょうか? 示談後、起訴猶予や罰金刑、釈放はやはり無理でしょうか? 本人は酔って暴行してしまいましたが、今は本当に心から反省、後悔しております。 起訴になった場合、公判から判決までどれぐらい 日にちがかかりそうでしょうか? どなたか教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • i-am-you
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.3

どのような罪状であったとしても執行猶予期間中の逮捕なんで、 実刑の期間に影響するだけだと思います。〔前回の期間+今回の期間になると思います。〕 公判から判決は・・・ その日~2週間位じゃないかなっと思います。〔起訴からって事なら執行猶予中だとどの程度かわかりませんが・・・予想だと1ヶ月~3ヶ月位かな?〕 執行猶予とゆうのは簡単に言ってしまえば、 執行猶予期間中に罪を犯さなければ、 刑務所に入らなくても反省ができているって事を見極めるための期間です。 なので、 執行猶予の間に罪を犯さなければ、 実刑は受けなくてすみます。〔前科はつくと思います〕 例え残り執行猶予が短かったとしても起訴されると残念ながらかなり厳しいと思います。 見極める期間中に我慢ができなかったとゆう事でもあるからです。 ダブル執行猶予はかなり稀だと思われた方がよろしいかと><〔私なりに調べても事例はあるけど、ほぼ実刑になるとしか書いてませんでした。〕 例え心から反省しており後悔していたとしても、 どのような状態だったとしても、我慢ができるかどうかなんだと思います。 酔っていただけで普段はとても良いお方で今は反省も後悔もしているとゆうお気持ちはわかりますが、 無責任にそれなら大丈夫だよ!ってお言葉は書けませんでした>< 私自身素人で私なりに調べて書かせて頂きました。 わかっていらっしゃるような事ばかりですみません><

maruharu39
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 主人は被害者のかたと示談ができれば、もしかしたら てでこれるかも知れないと甘い考えを持っていたようです。 私がムリだと思うと言うと涙を流し、子供たちに謝っていました。 自分が悪いんです。 仕方ないです。 なんとか裁判が5ヶ月かからないか祈るばかりです。 ありがとうございました!!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

前刑が、横領罪ですか・・・ 直接は、前刑は関係ありませんが、執行猶予が関係します。 何回も言いますが、示談は情状証拠になるだけです。 被害者が、検察官に「処罰感情はない」ということで嘆願でもしない限りは難しいでしょう。 保釈も、猶予中の再犯ですから却下される可能性の方が高く、期待するほうが無茶でしょう。 起訴されてから、初公判までは約1か月程度かかり、法廷の進行状態で期間が変わります。 罪状認否の時点で、素直に犯罪事実を認めて、相手の態度等は一切触れないでひたすら手を出したのは悪いと言い続けて次回公判で証拠調べになり求刑まで行くと思います。 判決公判はその次になりますから、起訴から判決までは最低2か月で3か月程度と思ってください。 判決は、運がよければ年内にあると思います。 執行猶予がなければ、暴行罪であれば略式起訴で罰金刑で来月の前半で言い渡しで即日釈放になりますが、猶予期間中ですから、略式起訴はないと思います。 横領罪での前刑ですから、今回の事案とは内容が異なりますから、あくまでも可能性とすれば「ダブル執行猶予」は理論上は不可能ではありませんが、難しいでしょうね・・・ 被害者が、性格が悪い場合は示談拒否をすることも考えないとなりませんからね・・・ 日頃は良い旦那や父親でも、今の自分の立場や境遇をきちんと理解していなかったことと、油断があったから今回の様な事件を発生させたとしか思われないでしょう。 知り合いが、同じく執行猶予で釈放されたのですが、本人は真摯に反省しており外では一切酒を口にしませんでした。 満了日を迎える夜中、時計を見て涙ながら「終わった」と言ったことが強く記憶に残っています。 殴られても、一切抵抗せず警察でも「よく我慢したな!」と言われたことも強く記憶に残っています。 それが本当の「真摯な反省」をしたということの表れです。 相談者さんの気持ちは、痛いほどわかりますし、不安感で潰されそうなのもわかります。 しかし、それが犯罪を犯した本人の家族への宿命としかいえません。 なるようにしかならない・・・これが正直な答えです。

maruharu39
質問者

補足

いつもありがとうございます。 お知り合いのかたほんとに偉いと思います。 涙が出たのもわかります! 本当ならば5ヶ月後、私の主人も。。と思うと悔しいです。 今日も面会に行ってきました。 本人は元気がなく、毎日被害者のかたへ謝罪のお手紙を書いているそうです。 本人に示談できたとしても家には帰れないと思うと伝えると泣き出し、子供たちにひたすら謝っていました。 甘かったんです。 なんとか裁判で。。と思うのですが。。 控訴してほしいことを伝えると主人は控訴の意味をわかっておらず、 そんなことしても。。というばかりで、どう伝えたいいのか困りました。 あと5ヶ月なんだからといっても無理でした。 判決ご不服なら控訴したいと重うのですが、それにはどれぐらい日にちがかかりますか? 一ヶ月とかでしょうか? 取り調べも終わってるようです。 あと少しで勾留されて10日です。 もうすぐ起訴か不起訴か決定でしょうか? そうなると初公判はいつ頃になりそうでしょうか?

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

一つ言います 前回の罪も心から反省してたんでしょう っで今回も心から反省?  文字通り心から反省していたとして 酔ってたとはいえ暴力は振るわないですよ ちなみに執行猶予中だと交通違反してもダメですからね (軽度なのは除くですけど) 執行猶予中にもし今回の暴行罪が確定したとして 禁錮となった場合執行猶予取り消しになり 前回確定した禁錮刑と今回の禁錮刑が加算されて禁錮○年ってことになります。 ちなみに逮捕されているので傷害罪にしても暴行罪にしても親告罪ではないので罪になるならないは関係なしとしてください 行った行為の確認って意味合いしかないので示談に関してはあくまで金銭的なものだけです 事件がなかったことにはできません 示談していることでたとえばですが本来なら実刑10年だったのが実刑5年とかって形で短くなることはあっても 示談しているからなし にはなりません 残り5か月であろうが残り1日であろうが関係ありませんよ 犯罪を犯したということがダメなんですから

maruharu39
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 確かに前回も反省しているといいました。 でも今回も同じことしか言えません。 主人のしたことは悪いことなのもよくわかっております。 ですが、酔っていなければきっと起こっていなかった事件です。 主人がよくいくお店でそこ店員さんの日頃の態度が気に入らず一度注意しました。 私はその時直接本人には言わず、そのお店の本社のほうへ 連絡して苦情を言えばいいのでは?と言いました。 でも主人は直接行ったそうです。 その時の態度と今回の態度がどうしても気に入らず我慢できなかったそうです。 それでも殴ってしまったほうの負けなのもわかっています。 今まで本人もいろんなことに神経をつかい、生活してきたつもりです。 私も主人に迷惑をかけていたので、今回、私にも責任があると思っています 前も同じことを、言ったからといって主人は心から反省してはいけないのでしょうか? それを口に出してはいけないのでしょうか? こちらが悪いことは承知しています。 いろんなご意見があることはわかっておりますが、 私も精神的にきております。 このようなご意見でしたら結構です。 ありがとうございました。

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