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人身事故 求刑は二年

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

○長崎地裁平成16年10月21日判決、危険運転致傷、道路交通法違反事件  求刑懲役3年、判決懲役2年(被害者への治療費支払いあり) ○横浜地裁平成15年7月8日判決、危険運転致傷、道路交通法違反事件  求刑懲役3年、判決懲役2年 ○名古屋地裁平成15年6月3日判決、業務上過失傷害事件  求刑懲役1年6ヶ月、判決禁固1年2ヶ月、執行猶予3年(被害者への治療費支払いあり) ○神戸地裁平成15年6月3日判決、業務上過失傷害、道路交通法違反事件  求刑懲役1年8ヶ月、判決懲役1年6ヶ月、執行猶予4年(被害者への治療費、慰謝料支払いあり) ○仙台地裁平成15年1月28日判決、傷害等事件(高速道路での事故)  求刑不明、判決懲役1年6ヶ月、執行猶予5年(被害者への治療費、慰謝料支払いあり) 以上、公開されている交通事故に関するごく一部の判決を適当に抜き出してみました。交通事故は全て、個々の条件(事故の内容、被害状況、加害者の情状、被害者への対応など)が異なるため、判決が出てみなければ、執行猶予の有無についてはわかりません。 なお、これは私の個人的な意見ですが、「執行猶予がつくだろう」と憶測をいう弁護士ではなく、「執行猶予についてはわからない。だが、執行猶予がつく確率を高めるために、□□と□□、それから□□もしたほうがいい。一緒にやりましょう。」と言ってくれる弁護士を信頼します。

shityu
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 今の弁護士の方については、こちらから聞かない限り「~したほうがいい」などアドバイスを頂けません。こういった事にはまったく知識がありませんので、不安ですね。

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