- ベストアンサー
新株予約権への対抗策
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人的には、今回の新株予約権の付与は「とんでもない話」だと思います。 が、新株予約権の発行は「取締役会」の決議により実施可能です。 対し、堀江氏が拒否権を持っているのは「株主総会」であります。 株主は、株主総会で選任した取締役をして会社の経営や業務執行を 委任しているわけです。 よって株主が直接、取締役会の決議事項を拒否することはできません。 勿論、取締役が株主の利益を無視した行為をすると忠実義務違反や株主 代表訴訟のターゲットになりますが。 今出来るとすると、発行差し止め請求や、臨時株主総会開催&取締役解任の議案提出、という ことくらいでしょうか。 ひょっとしたらもっと裏技があるかもしれませんが。
その他の回答 (4)
- tikisukeman2
- ベストアンサー率32% (32/99)
「株主総会」を開けばライブドアに軍配があがるでしょう。ただ、株主総会が簡単に開かれるかどうかは難しいところです。 いずれにせよ法廷闘争が待っています。常識的に考えてフジの負けですが、裁判官の考えが古いか新しいかにかかっていると思われます。 相当注目される法廷闘争です。フジを無条件で勝たせると日本経済そのものが信用を失う事になるでしょう。経営者の利益を重んじるような判決は出せないと思われます。ただ、ライブドアのイメージが問題。イメージが判決に影響したらしたで裁判官はたたかれるでしょうね。フジの負けに一票。裁判員制度ってこういうときに使えばいいんじゃないかな?
お礼
回答をくださったみなさん、丁寧に答えてくださって本当にありがとうございました。
- nikuudon
- ベストアンサー率62% (256/409)
#1です。 >フジグループが大量の新株を購入するために使う金額は180億程度と‥。 新株引受「権」という権利を買う値段が158億であります。 フジはこの権利を利用して、1株6,286円でN放送の株を買うことが出来ます。 よって、158億には株式の対価自体は含まれていません。 フジが新株を全て引き受けたとすると、3,000億近い金額になります(条件変更の可能性はあります)。 大量の株式発行で、1株式あたりの収益が減り、配当も減る可能性があります。 つまり株主の権利の希薄化を生じてしまいますので、株価は通常であれば下がる方向になります。
お礼
みなさん、丁寧に答えてくださって、ありがとうございます。 収益 ÷ 株式数 = 1株当りの配当(簡単に言えば、こう?) こういう感じなわけですね。。。 それは、今の株主は怒りますよね。
- mmky
- ベストアンサー率28% (681/2420)
フジ側が全て引き受けるとすると、フジ側は、 約6000円*約4000万株=2400億円 の現金が必要になります。この現金は、ニッポン放送の資産(現金)になりますが、株主に還元されるわけではありません。またフジはニッポン放送を完全子会社化できますので連結決算上は、売買手数料の損ぐらいですね。 その損失分が180億円ということでしょうかね。ということで、フジとニッポン放送の共同の詐欺行為でしょうね。だからこういう行為は許してはいけませんね。
お礼
しかし、結局のところ、ニッポン放送も、フジサンケイグループの一員であるわけで、グループ内でお金が移動するだけになるわけですね。
- mmky
- ベストアンサー率28% (681/2420)
参考程度に 怒っているのは、ライブドアだけではありませんね。こんなことが許されるのであれば、株式市場の崩壊ですね。株を買うこと自体が、いつ詐欺に会うか解らないということになりますね。買った株の価値がいつの間にか変わっていたということでしょう。まず、裁判所への差止め請求でしょうが、当然、差止めでしょうね。もし差止めにならなければ、日本の株式会社の株は買わない方がよいでしょう。こんなことをやるような経営者は、自由経済者ではないので即刻追放しましょうね。
お礼
別の質問になってしまうんですが、 この場合、株の価値が大幅に下がってしまうのですか? フジグループが大量の新株を購入するために使う金額は180億程度と聞いています。 ライブドアがニッポン放送株を買うために使った額は800億以上です。 購入する株式の数は、フジグループの方が圧倒的に多いのに、なぜ、このようなことになるのでしょう。 新株予約権は、低額で発行されるということですか? その場合、今、市場に出回っているニッポン放送株も、値崩れすることになるのでしょうか。
関連するQ&A
- ライブドア次の一手、新株予約権対抗策について
ライブドアが新株予約権発行を差し止める仮処分を東京地裁に申し立てたましたが、もしこの仮処分申請が認められなかった場合、ライブドア(あるいは他のニッポン放送株主)は、次の対抗策として以下の様な方法は可能なのでしょうか? フジテレビの新株予約権の行使そのものを、 自社の権利が阻害されることを理由に、 差し止める仮処分を申し立てる。 上記が不能の場合、 フジテレビが新株予約権の権利行使を実施した時、 同様の理由によりニッポン放送に対して、 新株の発行そのものを差し止める仮処分を申し立て る。 あるいは、臨時株主総会の開催を請求し、 他の株主と力をあわせて新株発行を阻止する。 要は、 新株予約権というものは発行され一度その権利が付与されてしまうと、 他者は何人もその権利の行使を止めるてだてはないのか、 新株予約権というものの 性格そのものにも興味があるので質問します。
- ベストアンサー
- 経済
- ニッポン放送の新株予約権(超初心者級質問です)
ニッポン放送がフジテレビに対して新株予約権を発行するとテレビで発表していました。 ライブドアは法的な対抗措置を取るとのことですが、そもそも、ニッポン放送は新株予約権の発行を大株主のライブドアの意向と関係なく決められるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 株式市場
- 新株予約権ではなく大増資の総力戦ではダメだったのか?
ニッポン放送はフジに新株予約権を与えるような事をせず、ただ平等に新株を大量発行するという方法は取れなかったのでしょうか? あそこまで既存株主をないがしろにするくらいなら、司法なんかに頼らずに(株の大量発行による)総力戦でフジに支援してもらえばよかったのではないでしょうか? フジサンケイグループの資力ならライブドアに勝てるのでは? それとも新株の大量発行には制約でもあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 株式市場
- ニッポン放送 新株発行でなく新株予約権発行
今回のライブVSフジで ニッポン放送の株をめぐり ライブドアの持ち株比率を下げるために 「新株予約権発行」という手段をとりましたが 直接『新株発行』を選択しなかった、理由は なぜでしょうか? 6月24日までに株の総額を払い込まなければ ならないとなると、かかる費用は同じなような 気がしますが、、、。 新株発行に比べ、新株予約権発行のメリット等あればお願いします。
- ベストアンサー
- 株式市場
- フジテレビとライブドアの法的な正当性について(新株予約権について)
最近やっと株式の勉強を始めたのですが、ニュースで解らない点があったので教えて下さい。 先週の金曜日、3月11日に以下のような記事を見ました。 「ライブドアがニッポン放送のフジテレビジョンに対する新株予約権の発行差し止めを求めた仮処分申請について、東京地裁はきのう、申請を認める判断をした。」 要するに、フジテレビが新しく株を発行しちゃいけません、って事なんですよね? でも、ライブドアも、フジテレビがTOBをやっていた時に、「増資をすればいいと思う。分母が増えれば、フジテレビの議決権は減る」とか言ってましたよね?つまりライブドアも新しく株を発行するつもりだったのですよね? ・・・すごく単純に考えると、今回の判決って、ライブドア自信の首も絞める事になってしまわないのかなーと心配です。 どなたか、ちゃんと比較して解りやすく説明して頂けないでしょうか?
- ベストアンサー
- 株式市場
- 新株予約権について教えてください
新株予約権の行使についてですが、この「行使」が具体的にわかりませんのでお教え下さい。 (仮定;Aさんは、新株予約権の付与を受けた。付与数は1個で 株数は1000株、行使の時に払い込む金額は、1株100円) 質問(1) 新株予約権の付与をされたと仮定すると、新株予約権の 「行使」とは、上記の10万円(100円X1000株)を指定の 銀行に払い込んで、新株を発行してもらう事であって いますか? それとも、その後取得した新株を売却して 市場にその株を流通させる事を「行使」と言うのでしょう か 質問(2) 上記と同じ内容で、10万円を払い込んで新株を発行しても らったAさんは、1000株の「潜在株数」をもった潜在株主 になるのでしょうか? 又、売却するまでは、期末や中間 配当など貰えるのでしょうか? ご教示お願い致します。
- ベストアンサー
- 株式市場
- 新株予約権をもっていても安く買えるわけではない?
新株予約権というのは、行使したときに確実に株を買える権利であって、安く買えるわけではないのでしょうか? それから新株予約権が行使されると企業は株を発行しますが、このとき行使する側(株主)はカネを払わねばならず、無料で株をもらえるわけではないのでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 新株予約権と社債
新株予約権と社債の譲渡の対抗要件についての質問です。 §257(1)新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 (3)第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 となっていますが、株式における130条と131条を参考にして、無記名新株予約権は258条によって第三者に対する対抗要件はあると思うのですが、株式会社にはどのようにして対抗するのでしょう? また、社債でも688条で (1)社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。 (3)前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 とありますが、無記名社債の株式会社への対抗要件は無いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 取得条項付新株予約権について
取得条項付新株予約権とは、 一定の事由が生じた日に会社が新株予約権を取得する 旨の定めがある新株予約権のことらしいです。 そして、会社は新株予約権を取得する対価として、 株を出せるらしいです。 そして、僕がわからないのは、このとき、会社は株を 対価として出すのなら、会社に対して払い込みは ないはずであり、資本金が増えないはずなのです。 ですが、会計規則41条で、資本金の計上についてかかれて あり、取得 条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行により 資本金の額が増加するので、その立証が必要となるとあり まして、資本金は増加するらしいんです。 ですから、取得条項付新株予約権の行使の実態について 僕の認識が間違っていることになります。 どう間違っているのかわかりません。新株予約権者が その権利をはじめて取得するときに、無償割当でなければ、 金を出して買っているはずです、そのとき資本金は増えてる と思いますが、その権利を会社が株を対価にして買い取る ときには、あくまで株を出すのであり、新株予約権という 財産は増えても、資本金は増えてないが、増えてると 考えるとしたら、新株予約権者がはじめに買った時に、 払い込んだ額分がそのときに資本金として計上されて ないとしたら、会社が新株予約権を株を対価に買い取った ときに計上することによって、資本金化するということ なんだろうか?とにかく、 その実態について、教えてくれませんか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
なるほど。 株主総会と、取締役会がごっちゃになっていたんですね。すっきりしました。