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新株予約権

過去にいろいろ「新株予約権」について返答がありましたが質問させていただきます。 ▽「新株予約権」とは「株を発行したときにその会社の株を買える権利」だと認識しています。 この「新株予約権」は経営陣(取締役?)がこの人にあげようと勝手に発行して配ってよいのでしょうか? ▽また、株が発行されたらどのタイミング(1年後)でも株を購入してもよろしいのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y_kaz
  • ベストアンサー率30% (115/377)
回答No.1

新株予約権は社債とペアになった物と予約権の部分だけが単独になったものがありますね。 前者は行使すると社債がそのまま株券になります、転換価格が100円で株価が120円なら転換した方が得なので転換して社債はやがて消滅しますその会社の借金はチャラになるということです。 後者は転換価格で株を買う権利です、この権利を売買するのはワラントといいますが予約権は通常一般人には入手できないです。(ワラントは市場売買されます)前者同様に転換価格が100円で市場の株価が120円なら転換して株を売却したほうが得です。 新株予約権の転換時期は有効期限があって期間内なら条件(市場株価や発行株数に応じて転換価格は変更されるのが普通)に基づいて行使できます。 新株予約権は取締役会で承認されれば容易に大量発行できて第三者に配られてしまうのでその規模で株価が急落したりします。増資は株主の承認がいりますが新株予約権にはそれがないのでかってに増資されて株価があっというまに半減したりすることがあります。けっこうこれが問題になって最近は無謀な発行はなくなったように思います。

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