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国民年金・国民健康保険

平成16年の収入が約120万程度です。何度か転職したため国民年金と国民健康保険に平成16年分としては1~4月、9月~11月の間加入・支払いしました。ですが1月から3月までの分は平成15年度に一括で前払い(国民年金は割引になるので)しました。この場合、確定申告の社会保険料控除の計算はどうすればよいのでしょうか?また1月から3月の分を計算しないとする場合、申告納税額がプラスになるのですが、確定申告をするべきなのかどうかがわかりません。教えてください。

  • ryo-f
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

社会保険料控除については、実際に支払った金額について、その支払った年において控除できますので、1~3月分について平成15年中に支払ったのであれば、平成16年分の申告では控除できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 但し、その分は平成15年分で控除できますので、控除していないのであれば、今からでも間に合います。 平成15年分について確定申告していなければ、5年間は確定申告が可能ですので、今から平成15年分についてその年分の源泉徴収票を準備すれば、支払った分の保険料については控除できますので、源泉徴収税額があれば還付金がもらえます。 もし平成15年分について確定申告していた場合は、申告期限から1年以内に「更正の請求」をすることにより、同様に還付を受ける事が可能ですので、まだ間に合います。

ryo-f
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しく教えていただき大変参考になりました。「更正の請求」というものがまだ良くわからないのですが(勉強不足で申し訳ありません)これからいろいろ学んでみたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#9371
noname#9371
回答No.3

国税庁のホームページで 給料と保険料とかにゅうりょくするだけで 収入と返還される金額自動で 簡単に計算できるので そちらでいくら返ってくるか試すといいかもしれませんね

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
ryo-f
質問者

お礼

ありがとうございました。これから国税庁のHPへいってみようと思います。

noname#9371
noname#9371
回答No.1

基本的に前年度に払った年の分ですよ。 国民年金と国民健康保険でしたら 年金手帳と保険証を持って 区役所の保険年金課にいけば、 確定申告にだすので支払額の載った紙くださいっていったら 合計金額ののった紙くれますよ。

ryo-f
質問者

お礼

ありがとうございました。年金のしおり等読んでもたいしたことが書いていなかったので非常に参考になりました。

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