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国民健康保険料控除の申告
現在、年金収入のみの世帯主である父とフリーランスの私、二人で同居中です。扶養家族扱いではありません。国民健康保険料は私が納税明細をみて計算し、父分はいくら、私分はいくらと決め、支払義務のある父に現金を渡しています。 確定申告は別々にするので、国民健康保険料控除額は勝手に計算した各々の金額を申告用紙に記入してもよいのですか? だめな場合、節税も考えて父か私どちらの申告用紙に記入すべきですか? ちなみに所得は父が150万ほど、私が250万ほどです。 私がフリーランスになってはじめての確定申告なので、お助けねがいます。
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>だめな場合、節税も考えて父か私どちらの申告用紙に記入すべきですか… だめなことは既回答でお分かりになったと思います。 それでその国保税は現金で払っていますか、それともお父様の預金から振り替えられていますか。 そもそも、社会保険控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 親が払ったものを子が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >ちなみに所得は父が150万ほど、私が250万ほどです… 「課税される所得」で 195万円より上と下に分かれるなら、上の方に含めるのが得策です。 どちらも 195万円以下に収まるなら、お父様に入れておけばよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >私がフリーランスになってはじめての確定申告なので… 「課税される所得」はお分かりですか。 お分かりにならなかったとしても、申告書を書いていく途中に出てきますので、自然と分かるようになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- pianoneiro
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世帯合算として賦課される国民健康保険料(税)を家族で区分して各々が社会保険料控除を受けることは許されておりません。 控除を受けられるのは納付者とみなされている世帯主ですが、実際は世帯主とは別の家族が支払っている場合には、その実際の支払者が控除を受けることが出来ます。 基本的に所得控除は、課税所得の多い方から控除した方が有利ですので、今後も継続してnangyou-mさんの所得が多いと見込まれるのであれば、可能なら支払口座をnangyou-mさんに変更した方がいいと思います。 と、ここまでは原則ですが、もしかしたらnangyou-mさんの住んでおられる市町村では許されるかもしれません?ので、一度電話してみたらどうですか。
お礼
よくわかりました。ありがとう御座います。 役所では明快な回答を得られなかったので、所轄の税務署に聞いてみます。
- assault852
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世帯主であるお父様の申告に載せるべきでしょう。 あなたの申告に載せるには、あなたが世帯主にならないといけないと思います。
お礼
ありがとう御座います。 来年のこともあるので、父と相談してみます。
お礼
国保税は父の預金口座から振り替えになってますので、今回の控除分は父の申告用紙に記載してもらう形にしました。 ご丁寧な回答、ありがとう御座いました。