- 締切済み
確定申告の国民健康保険の控除
昨日確定申告をe-Taxで提出しました。 その後国民健康保険の控除もできることを知りました。 2019年12~2020年8月まで国民健康保険に加入しており全部で13万円ほど支払いました。 8月からは転職し社会保険に入っています。 この場合申告し直した方がいいのでしょうか?新しく作成し送信し直せばいいのでしょうか?またもし申告し直す場合は社会保険控除の欄に2020年分の国民健康保険の支払い金額を足したものを記入すればいいのでしょうか? 質問ばかりですいません。教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.2
確定申告は期限までであれば何回でも提出できます。最後に提出したものが有効です。 2020年に支払った国民健康保険の支払い金額を足したものを記入してください。 もし2019年に支払った分があるならば,それは2020年分の申告ではなく2019年分の申告に含めるのですが,既に確定申告の期限は過ぎていますので更生の請求を行うことになります。ただし2019年分の申告を行う義務がなかったので申告していなかった場合であれば,今からでも還付申告を行うことができます。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1
申告期限までに提出し直せばOKです。 https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/02.htm 修正申告や更正の請求ではなく、単に提出し直しでOKです。 ただし、保険料で申告できるのは、2020年に支払ったものだけです。2019年12月に支払った分は対象外です。