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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料も申告するんですか?)

国民健康保険料の申告について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料は確定申告や年末調整で申告するべきですか?
  • 国民健康保険料の金額は年末調整の紙に記入すれば、税金が安くなる可能性があります。
  • 確定申告の期限が迫っているため、状況によってはあきらめることも考慮しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • y-y-y
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回答No.4

> 「健康保険の金額もその紙に書いた?」 esidishi さんは、給与所得者(会社員・パート等)なので、源泉徴収票があるのですね? その源泉徴収票の社会保険料の中に、esidishi さんの「健康保険料」が含まれています。 > 確定申告もしくは会社の年末調整で国民健康保険料(税?)金は申告するべきですか? 質問の最初では、esidishi さんの「健康保険」なら源泉徴収票にありますが、誰の国民健康保険料(税?)ですか? もしかして、お父さんの国民健康保険料(税?)を,esidishi さんの確定申告でするということですか? おとうさんは、たぶん年金だけの収入でしょうから、所得税を支払っていると思いますが、お父さんと同一生計なら、国民健康保険料(税?)をesidishi さんの確定申告するべきかは、esidishi さんの考えひとつです。 同一生計のお父さんの国保も含めて確定申告をすれば、esidishi さんの所得税が、もう少し安くなります。 > もう確定申告の期限までちょっとしかないから、あきらめていいでしょうか? > 来週は仕事がかなり忙しいので休むことができないし,どうしたらいいでしょうか? 今の時期の「確定申告の期間」は、「納税する場合」の、確定申告用紙の提出期間です。 そして、「納税する場合」の金額の納税期限も、たしか、3月末までとなっています. しかし、税金の一部が還付(一部が戻る)される申告は、5年以内ならいつでもOKなのです。 esidishi さんは、確定申告の計算結果が、「納税」ですか?、「還付」ですか? 繰り返しますが、計算の結果が「納税」なら、今の時期の確定申告の期間内の提出と、納税が必要です。 計算の結果が「還付」なら、5以内ならいつの時期でもOKです。 でも、5年以内ならいつの時期でもOKといっても、次の地方税(都道府県市区町村民税)が決まる、5月末頃までには提出しましょう。 地方税は、年末調整・確定申告の税務署のデータが、5月頃に市区町村役場に転送されます。 地方税によって、国保の掛け金を計算するし、また、家族内に保育園児がいれば地方税によって保育料のランクにも影響します。また、証明書等も紛失の恐れもあるし、確定申告用紙の記入内容の記憶も薄らぎます。 仕事が一段落したら、早急に国保の金額もいれて,確定申告を提出しましょう。

esidishi
質問者

お礼

質問本文に書くべきでした。 社会保険に加入していません。 労働基準法で定められたとおりならば私は、加入してて当然なのですが 会社がOKを出さないので、未加入になっています。 役所の人に圧力をかけてもらわないと、たぶん永久に加入できないよ と上司から言われました。 次の健康保険料金と住民税を安くするためにも確定申告しないといけないんですね。 ご返事ありがとうございました。 5月ですか。それなら時間つくれるかもしれないので、考えて見ます。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

貴方が負担した健康保険料(国保や任意継続を含みます)・国民年金保険料は負担した年分の所得税・住民税の計算上社会保険料控除として差し引けます。 但し国保保険料については通例12/31納付済迄を控除証明する都合上1月下旬以降に控除証明書を発行しますから、年末調整には領収書で控除依頼する形になり、会社側が渋る場合が多いのです。 尚確定申告をする場合副業等の「年間20万円未満の申告不要制度」が使えず全て申告する必要があります。株式売買益等の分離課税を少額申告不要と考えていた場合は、申告による損益を計算してから提出しましょう。

esidishi
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました 控除証明なるものが必要なのですね。 参考になりました。 副業はしていないので大丈夫です。

回答No.3

あなたは企業にお勤めなのでしょう? 会社の規模によって、組合健康保険か協会健康保険かの違いはあっても、ご自身の健康保険料は毎月の給与から引かれているはずですね。 普通はその分は、会社が発行する「平成26年分 給与所得者の源泉徴収票」の中の「社会保険料等の金額」欄に、厚生年金保険料、雇用保険料などとともに合算して記入されており、処理済になっているはずです。 そうするとあなたが支払ったという24,000円の国民健康保険料はどなたの分なのでしょうか。 あなた自身の健康保険の扶養者にはなっていない誰かがいるということですか? それならば、確定申告によって追加申告する必要があります。 具体的に、それでどの程度の控除額になるのかは分かりませんが。

esidishi
質問者

お礼

企業に勤めていますが、零細企業で社保がありません。 24000円は一昨年の収入が低すぎて、減免対象になり 健康保険の基本料金 年間8万円→7割カットされて24000円になりました。 私は世帯分離をしていて、世帯主になっています。独身です。 やっぱり世間体では、会社勤めしてるなら社会保険に加入するのは 当たり前ですよね。社長がうんと言わない限り無理なんです・・。 いつ廃業するかわからない状況でもあり・・ 加入したいと入社時に言っていて、私以外にも10年勤めてる人も加入できないんで。 社長の気分で加入が決まる不思議な会社に勤めています。 暗い話になりました。申し訳ありません。 ご返事ありがとうございました。 なんとか確定申告できるか、来週の平日いけない可能性が高いですが 検討してみたいとおもいます。

回答No.2

国民保険、国民年金も確定申告できます。 確定申告は国税庁のホームページから作成することもできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/sakuseihou.htm 報告期限は3月16日まです。

esidishi
質問者

お礼

!! ネットから申し込みができるのですか? ご教示ありがとうございました。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

あなたは会社に勤めて給与をもらっていれば、健康保険ですか? であれば、会社で年末調整をしている際に社会保険料控除を 受けていませんか それとも役所に国民健康保険加入ですか? 年末調整で社会保険料控除証明書は出していませんか 中身は、健康保険、厚生年金、雇用保険料等です 24万円の控除を受けられれば、10%の2万円程度は税金の還付があります するとすれば今年の確定申告からですよ

esidishi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社勤めですが、社会保険に加入していないです。 ですので国保になります。 24万ではなく、2万4千です。 10%ということは2400円ですね・・ 迷いますね;

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