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国民健康保険の所得控除

いつもだんなさんと奥さんが確定申告しているのですが、だんなさんが今回損失計算書の確定申告をだすことになりました。その場合だんなさんにつけていた扶養とか国民健康保険(実際は奥さんが払っている)は今回は奥さんにつけていいのでしょうか? 節税を考えていますのでくわしく教えて頂けないでしょうか?

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回答No.3

社会保険料控除の条文に「社会保険料を支払つた場合」とありますので、ご主人が支払った保険料を、奥様の所得控除とするのは、原則的には、ダメですよね。 また、奥様に収入がない場合には、収入が無いのにどうやって保険料を払えるの?っていうことになりますよね。 (現在収入がなくても、過去に蓄えた奥様の貯蓄から支払っている・・ということも言えますが・・言い訳としてはちと苦しいかと思います。) ただ、現実問題として、ご主人にも奥様にも収入がある場合に「国民健康保険料を誰が払っているか」と問われれば、「二人で払っている」と言えますので、奥様にも収入があるのであれば、奥様の所得控除としてもいいのではないかと思う次第です。 でも、「支払った人から控除する」のが正しい申告です。

その他の回答 (2)

回答No.2

H14年分については、国民健康保険の支払額を奥様の所得控除とする。(社会保険料控除) H14年分については、ご主人を奥様の控除対象配偶者とする。(配偶者控除・配偶者特別控除) ・・下記条文の要件に該当すれば、上記のような申告で問題ありませんよ。 ■社会保険料控除について 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合・・(中略)・・には、その支払つた金額・・(中略)・・を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。(所得税法第74条) ■配偶者控除について 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。(所得税法第83条) 控除対象配偶者とは・・  居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの・・(中略)・・のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。(所得税法第2条第1項33号) ■配偶者特別控除 居住者が生計を一にする配偶者・・(中略)・・で第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額・・(中略)・・が七十六万円未満であるものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げるその配偶者の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。(所得税法第83条の2) ・・(各号略)・・ 前項の規定は、同項に規定する居住者の合計所得金額が千万円を超える場合及び同項に規定する生計を一にする配偶者が同項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。(所得税法第83条の2第2項)

pinomen
質問者

補足

御回答ありがとうございます。それで私が聞きたいのは今まで旦那さんが国保をはらっていて、今回は奥さんが国保を払っていないのに奥さんが国保を払ったことにして申告していいかということです。(だんなさんの所得がマイナスになるため所得控除の意味が無し)教えて頂けないでしょうか?

  • Jxiong
  • ベストアンサー率17% (16/94)
回答No.1

生計を一にしている限り可能なはずです。 財布はおなじなので

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