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確定申告の国民健康保険料について-同居の場合-

国民健康保険料金で質問です。 私は今年1月~9月の間より国民健康保険に加入していました。 前年度の収入は100万円ほどです。 10月からは職場の社会保険に加入しました。 まず、同棲しており世帯主は彼氏(他人)です。 世帯主も国民健康保険加入者で個人事業主です。 私の分も含めた国民健康保険料は世帯主の収入より支払っていました。 世帯主は確定申告の際に、自分の分も含めた国民健康保険料全額を記入して全額控除の対象となるのでしょうか? 配偶者や家族の分の保険料…という但し書きを見るのですが、入籍していない、他人の場合にはどうなのかわからず…。 また、対象にならない場合、どのように計算・記入すればいいのでしょうか…?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>まず、同棲しており世帯主は彼氏(他人)です… あなたの言う「世帯主」とは、住民票のことですか。 1枚の住民票に彼とあなたと 2人の名前が書かれているのですか。 それとも、あなたが勝手に彼が世帯主と思っているだけで、住民票は別々なのですか。 >私の分も含めた国民健康保険料は… 国保税の納付通知は彼宛に 1通が来るだけですか。 それともあなた宛にも来ていたのですか。 >世帯主は確定申告の際に、自分の分も含めた国民健康保険料全額を記入して… このあたりの分を読むと、納付通知は別々に送られているようですね。 >配偶者や家族の分の保険料…という但し書きを見るのですが、入籍していない… 同棲は法律で保護された権利ではありません。 赤の他人です。 法律で言う「配偶者」にも、「親族」にも当たりません。 よって、 >世帯主の収入より支払っていました… これは法律上の「贈与」にはなっても、「社会保険料控除」の対象になるものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、住民票が 1枚であって、国保税もまとめて 1人にしか請求されていないなら、「親族」に該当するとも解釈できます。 もしそうなら、彼の確定申告で社会保険料控除になります。 もっとも、そうなら最初からこのようなご質問が出てくることはないですね。 >また、対象にならない場合、どのように計算・記入すればいいのでしょうか… 贈与税を払うほどの金額にはならないでしょうから、知らない顔をして、あなた自身の社会保険料控除に含めておけばよいです。 10月からの 3ヶ月間で、所得税を納めるほどの収入にはならないなら、何もしないで放っておけばよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • kon-ojama
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.1

納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…って部分を気にされてると思いますが 国民健康保険法上で、同一世帯員の国民健康保険料の納付義務は世帯主にあるとされていますので、法律上の納付義務にしたがって納付した国民健康保険料ですので世帯主の方の確定申告で全額控除を行えます。 国民健康保険料は世帯割・人数割・所得割・(資産割)等の合算額全てについて世帯主が納付義務を負っていますので、世帯員別々に控除する事の方がが難しくなります。

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