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国民健康保険料と年金を全額払ったので、控除等で取り戻せますか?

昨年6月に5年勤めた会社を退職し、今年2月に再就職しました。 失業期間中、国民健康保険料3万円強と国民年金1万4千円を毎月コツコツとおさめました。当然、失業手当はほとんど納税で消えました。 確定申告や何かで、こうした納税に対する控除や還付金はあるのでしょうか? そもそも、確定申告が必要かどうかもよく分からないのですが…。 いま、また働き始めて社会保険には加入していますが、失業中の自分の納税にまで会社には質問できません。 税金初心者なので初級レベルで教えていただけますか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>昨年6月に5年勤めた会社を退職し  ・毎月、所得税を源泉徴収されていたと思いますが   この金額は仮徴収額で、年末の年末調整で正確な税額が決まり過不足で還付になったり、追徴になったりします  ・昨年は年末調整をされていないので、確定申告をされれば還付になります >国民健康保険料と年金を全額払ったので、控除等で取り戻せますか?  ・控除を行う事により、税額が少なくなります・・今回の場合は税額が0円で、昨年支払った源泉徴収分が全額還付になる可能性があります  ・給与収入の場合   給与収入(1/1~12/31)-給与所得控除=給与所得(所得)   給与所得-各種控除(基礎・社会保険料・生命保険料等)=課税所得   課税所得×税率-調整額=税額(所得税)   になりますから、国民健康保険料と国民年金保険料は会社に在籍時の社会保険料(健康保険、厚生年金)に+して社会保険料控除が受けられます・・・課税金額が少なくなります・・場合によっては0になります・・0になれば月々の源泉分が全額戻ってきます、もしくは0にならなくとも差額が戻ってきます  ・必要書類    前職の源泉徴収票    国民年金の控除証明書(社会保険事務所から送られてきた葉書)    生命保険等に加入の場合はその控除証明書    国民健康保険は実際に支払った金額がわかればOK・・書類は不要    預金通帳と印鑑(還付金の振込み口座記載時に必要) ・税務署は所轄の税務署に行って下さい http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm 必要な書類を持って行けば、係の方がパソコン入力をしてくれます時間も余りかかりません(待ち時間はかかると思いますが)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>こうした納税に対する控除や還付金はあるのでしょうか? 去年払った住民税は、一昨年の所得に対してですので失業中でも納付する必要があり還付はありません。 ただし、所得税は年末調整されていませんので、国保と年金の保険料は控除でき確定申告すれば還付金があります。 確定申告には、源泉徴収票、印鑑、通帳、年金の控除証明書(去年、社会保険庁から送られきているはずです)が必要です。(国保は証明書は必要ありません) また、生命保険料を払っていればその分控除できます。 そして、確定申告すればその内容が税務署から役所に通知されますので、今年の住民税が国保や年金の控除分安くなります。 なお、失業保険の給付金は非課税です。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

先ず、 サラリーマンの確定申告について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ◇確定申告をする法的義務について: 質問者は、昨年(平成20年)中に受給した給与の総額が2000万円以下で、給与所得と退職所得の除く所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条 ◇確定申告をして給与などから源泉徴収された所得税の還付を受ける法的権利について: 質問者は、確定申告をすることによって給与などから源泉徴収された所得税の還付を受ける権利があります。所得税の還付を受けるための確定申告を還付申告と呼びます。 根拠:所得税法第百二十二条 なお、失業手当は非課税所得なので確定申告の対象から外して構いません。 確定申告に際して、失業期間中に支払った国民健康保険料と国民年金保険料に関して所得控除を申告すれば、還付される所得税は多くなります。 ただ、国民年金保険料の控除を申告する時は、社会保険庁が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になります(昨年の11月頃、自宅へ郵送されたはずです)。国民健康保険料については、このような証明書は不要です。 ※還付申告の期間は5年です。平成25年12月までに還付申告しましょう。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

給与額をそのまま一年受けた場合に納めるであろう所得税を見越しての額が毎月源泉徴収されてるのですが、6月に退職してるのですから、総収入は半分、税金は一年分を前提とした額になってるわけです。 「退職金の支払調書」と「給与の源泉徴収票」を資料としての確定申告をしましょう。所得税の還付がうけられ、21年分の住民税も申告しないよりも安くなります。 その際、国民健康保険税と国民年金の支払額は「所得控除」を受けられます。金額がわかれば領収書は不要ですが、あったら持っていきましょう。 その他、印鑑と通帳を持っていきます。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

>国民健康保険料と年金を全額払ったので、控除等で取り戻せますか?  なにの控除でなにを取り戻そうとお考えなのでしょうか。  昨年のことと、今年のことは分けて考えてください。  去年は6月まで働いたので、前の会社から源泉徴収票がでていると思います。その中で所得税として源泉徴収された金額が、1年通して計算しなおして見て多ければ、申告により「取り戻せる」という仕組みでしょう。  住民税はさらに前の年の収入に対して計算されていますので、還付されるものはありません。  現在、確定申告の期間ですが、税務署にいく時間がなければ、よく掲載されている国税庁のページで確定申告の作成ページに金額入力してみて、税金の計算して見ましょう。  還付されるようなら、申告して戻してもらいましょう。  初めてのようでしたので、簡単な言葉で書かせていただいています。

noname#251407
noname#251407
回答No.1

昨年1~6月までの源泉徴収票があれば(無ければ会社に請求)源泉徴収された所得税の範囲で還付される場合があります。 下記で試算して下さい プリント・アウトすれば、そのまま提出書類となります  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm   (申告書Aで)  健康保険料、年金は就業期間と失業期間の合計で  失業手当(失業保険)は所得(収入)には含まれません  

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