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社会保険料(国民年金保険料)控除について

私は今年7月に会社を結婚退職しました。 8月からは国民保険に加入したのですが、保険料を初めて納付したのが10月以降であったため、控除証明書は来年2月に手元に届くようです。 私は2月に確定申告をしようと思うのですが、国民保険の支払者は主人になっているので、控除証明書も主人の名義だと思います。これについては主人が確定申告をしなければいけないのでしょうか? 支払い者は主人でも私の保険料ということで、私のほうで確定申告できるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.2

>『健康保険については・・・年末調整においても控除は可能』とありますが、私は年収の関係で主人の扶養には入っていません。主人の会社の総務から『扶養に入っていないので対象外』と言われたのですが、年末調整での控除は可能でしょうか? 最初に掲げた国税庁のサイトにありますが、「社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。」とあるだけで、どこにも扶養親族でなければならない、というように記述はでてきません。 (「生計を一にする」というのは、必ずしも扶養親族でなくても、同居であれば問題なく生計を一にしているものとされますので。) 完全に担当者の方の認識誤りですが、どうしても控除してもらえない場合は、確定申告すれば控除はできる事となります。

nanarush
質問者

お礼

kamehen様、どうも有難うございました。とても助かりました。 国民健康保険については年末調整で、国民年金については私の確定申告で処理しようと思います。 的確で丁寧なご回答に感謝しております。また何かありましたら宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

国民健康保険、国民年金の両方でしょうか? 国民健康保険であれば、名義は世帯主名で来るとは思いますが、国民年金も含めて、社会保険料控除は名義に関わらず、実際に支払った者で控除できますので、ご質問者様が実際に支払ったのであればご質問者様の確定申告で、ご主人が実際に支払ったのであれば、ご主人の年末調整(個人事業主等であれば確定申告)で控除すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ただ、国民年金については、控除証明書の添付が要件となり、年末調整で控除する場合は、年末調整に間に合わない場合でも1月末までに証明書を提出する事を要件に控除は可能ですが、2月にしか届かないのであれば確定申告するしかない事となります。 但し、健康保険については証明書の添付は要件となっていませんので、年末調整においても控除は可能です。

nanarush
質問者

補足

kamehen様、ご回答有難うございました。もう一点教えていただけますでしょうか。 『健康保険については・・・年末調整においても控除は可能』とありますが、私は年収の関係で主人の扶養には入っていません。主人の会社の総務から『扶養に入っていないので対象外』と言われたのですが、年末調整での控除は可能でしょうか?

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