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国民年金の所得税控除

 平成11年分の国民年基金の保険料を平成13年中に支払ったことを思い出したのでお尋ねしたのですがどなたか教えください。  平成13年の所得税の確定申告の控除欄に11年分の国民年金の保険料を申請することは可能でしょうか。  前提として13年分の源泉徴収票、国民年金の領収書は手元にあり13年分の確定申告は行っていません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税の確定申告をすれば税金が還付になる場合は、一度も確定申告をしていない年については5年間まで遡って確定申告が可能です。 13年分については、今までに確定申告をしていなければ、今からでも還付のための確定申告が出来ます。 又、国民年金の保険料などの社会保険料控除は、実際に支払った年の所得から控除されますから、平成11年分の国民年基金保険料を平成13年中に支払ったのであれば、13年の確定申告で控除出来ます。 なお、支払った金額を記入するだけで、証明書の添付は必要有りません。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう、本人名義の銀行口座の口座番号が分かるものを持参します。 又、参考urlをご覧ください、こちらから申告書の作成と印刷が出来ますから、それを郵送すれば大丈夫です。 なお、郵送の際は、返信用の切手を貼り、ご自分の宛先を書いた封筒を同封すれば、申告書の控を送ってもらえます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

大丈夫です。 国民年金等の社会保険料控除については、支払日ベースで控除しますので、平成11年分であっても平成13年中に支払ったのであれば、平成13年の申告で控除できます。 確定申告の義務がなく、しかも確定申告していないのであれば、5年間は申告できますので、平成13年分であれば大丈夫です。 念のため、確認しますが、平成13年の年末調整時に今回の国民年金分の控除は受けていないですよね。 (領収書が手元にあるのであれば大丈夫とは思いますが、税務署でもひょっとしたら尋ねられるかもしれません、ただ実際に未控除であれば、その旨を主張すれば大丈夫だと思います。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm

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